広川町教育大綱

  平成26年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、平成27年4月1日に施行されました。この改正された法律では、第1条の3第1項に「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」と規定されており、教育大綱は、地方公共団体の長が教育委員会と協議して定めることになっています。

  そこで、広川町では、教育行政に関する民意をより一層反映させるために、同法第1条の4第2項に基づき、町長と教育委員会で構成する「広川町総合教育会議」を設置しました。この「広川町総合教育会議」において、「広川町第4次総合計画」及び「広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略」並びに「まち・ひと・しごと創生広川町人口ビジョン」に基づき協議、調整を行い、平成28年に「広川町教育大綱」を策定しました。 本大綱は、広川町が目指す「人が育つ、人を育てるまち」づくりを目標とした教育行政に取り組むための基本指針となるもので、広川町教育委員会が策定する「広川町教育施策」と連動するものです。

  「広川町教育大綱」策定後、広川町では、令和2年3月、新たに将来の目標人口達成に向けて特に取り組むべき施策事業をとりまとめた「第2期広川町まち・ひと・ しごと創生総合戦略」が策定されました。また、「第4次広川町総合計画」の計画期間の終了を迎え、将来的な町長任期と併せた総合計画への移行を見据えて、令和3年度から5年度を計画期間とする「広川町第4次総合計画(改訂版)」が策定され、新しいまちづくりの方向性が示されました。

  この新しいまちづくりの方向性を踏まえ、「広川町教育大綱」を一部見直し「改訂版」として策定するものです。 この「広川町教育大綱(改訂版)」に基づき、地域と連携・協働し、「志をもち、『生きる力』を身につけ、たくましく生きる子供を育成する学校づくり」や「健康で豊かな生活をめざす生涯学習や生涯スポーツ、青少年教育の推進及び多様な文化・芸術 活動の支援」等の目標達成に向けた取組を行います。

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