区域外就学・校区外就学の申請
学齢児童・生徒は、その住所地の教育委員会が定めた通学区域の学校(指定校)に就学することになっています。
ただし、何らかの事情によりやむを得ない事由があると認められた場合に限り、保護者の申し出により、指定校以外の小・中学校への就学を許可することがあります。
区域外就学とは
広川町に住民登録がある学齢児童・生徒が指定学校ではない広川町以外の小・中学校に就学することです。
校区外就学とは
広川町に住民登録がある学齢児童が指定学校ではない広川町の小学校に就学することです。
区域外就学・校区外就学許可要件 (PDFファイル: 111.1KB)
留意事項
1.区域外就学・校区外就学は、当該児童・生徒の保護者から個々の事情を伺い、それぞれの許可要件等に照らして教育委員会が特別な事情があると判断した場合に限り認められるものです。
2.希望する学校に教室不足など施設運営上の支障がある場合は許可できない場合もあります。
3.通学上の安全確保は保護者の責任でおこなっていただきます。
区域外就学・校区外就学の申請は、広川町教育委員会に申請書等の書類の提出が必要です。必要書類は許可要件により異なります。詳細については、下記にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 学校教育係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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