就学援助制度のお知らせ

経済的な理由によって就学が困難な児童生徒を援助する制度として「就学援助制度」があります。

対象者

・生活保護の停止、または廃止を受けた世帯

・保護者の職業が不安定で学費の支払いに困っている世帯

・その他経済的な理由により就学が困難な世帯

(注意)ただし、収入などについて広川町教育委員会が定める基準を満たしていること

就学援助基準額について

援助の内容

学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費など

申請方法

就学援助申請書を広川町教育委員会へ提出してください。

申請書はHPよりダウンロードしていただくか、広川町教育委員会(学校教育係)に準備しています。

申請は年度途中でも可能です。その場合は申請した月からの認定となり、受給することのできない援助もありますので、ご了承ください。

申請に必要なもの

・振込希望の通帳(保護者名義のもの)

・所得課税証明書(令和7年1月1日時点で住所が広川町外の方)

令和7年度の申請

令和7年度の申請は、令和7年3月3日から受付開始します。

認定について

・申請書の受付後、世帯の収入等をもとに教育委員会の審査により判定を行います。判定結果については、世帯の所得が確定される6月以降に(7月末までに)郵送で通知いたします。

・申請には所得の申告が必要です。所得の申告がない場合などは、別途手続きが必要となり、審査が遅れる場合がありますので、事前にお手続きをお願いいたします。(※収入がない方も、収入がないことの証明が必要となりますので、申告を済ませてください)

新入学学用品費について

・令和7年度入学支度金(新入学学用品費)の入学前支給は、令和7年1月中に申請され、認定となった方が対象となります。1月中に申請ができなかった場合でも、4月末までに申請し認定された場合、1期分と同時に支給ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 学校教育係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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