就学援助制度のお知らせ
経済的な理由によって就学が困難な児童生徒を援助する制度として「就学援助制度」があります。
対象者
・生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる方
例)生活保護が停止、又は廃止となった方
・職業が不安定で学校生活に必要な費用の支払いに困っている方
・その他経済的な理由により就学させることが困難な方
(注意)ただし、世帯の収入などについて広川町教育委員会が定める基準額以下であること
就学援助基準額について
援助の内容
学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費など
※小学校給食費については、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減」による交付金を活用することにより、町立小学校の給食費無償化を実施します。そのため、就学援助費からの支給はありません。
令和8年度の申請
令和8年度の申請は、令和8年4月1日から受付開始します。
就学援助制度申請のお知らせ (PDFファイル: 385.5KB)
申請方法
令和8年度申請分からオンライン申請を開始しました。
就学援助制度オンライン申請について (PDFファイル: 382.3KB)
(1)オンライン申請で申請をおこなう場合
下記の接続先URL、又はQRコードよりオンライン申請フォームへ接続し、必要事項をご入力のうえ申請してください。

(2)紙面で申請をおこなう場合
就学援助申請書を、広川町教育委員会 子ども課 学校教育係(広川町役場2階)へ提出してください。
申請書は、下記よりダウンロードしていただくか、広川町教育委員会(学校教育係)に準備しています。
就学援助申請書(記入例) (PDFファイル: 263.9KB)
申請に必要なもの
・振込希望の通帳(保護者名義のもの)
・所得課税証明書(令和8年1月1日時点で住所が広川町外の方)
認定について
・申請書の受付後、世帯の収入等をもとに教育委員会の審査により判定を行います。判定結果については、世帯の所得が確定される6月以降に(7月末までに)郵送で通知いたします。
・申請には所得の申告が必要です。所得の申告がない場合などは、別途手続きが必要となり審査が遅れる場合がありますので、事前にお手続きをお願いいたします。(※収入がない方も、収入がないことの証明が必要となりますので、申告を済ませてください)
新入学学用品費(入学支度金)について
・令和8年度入学支度金(新入学学用品費)の入学前支給は、令和8年1月中に申請され、認定となった方が対象となります。1月中に申請ができなかった場合でも、5月末までに申請し認定された場合、1期分と同時に支給ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 学校教育係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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