心身障害者扶養共済制度
障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。
保護者の要件
障がいのある人を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)で65歳未満の人
障がいのある人の範囲
次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難な人
- 知的障がいのある人
- 身体障害者手帳1級から3級までの該当者
- 精神または身体に永続的な障がいのある人でその障がいの程度が1または2と同程度と認められる人
掛金と年金の支給
掛金
掛金の払込期間や金額は加入者の年齢によって異なります。詳細はお尋ねください。掛金の納付が困難な人には減免の制度もあります。
年金の給付
年金は、加入者が死亡または重度の障がいと認められた月の分から、障がいのある人の生涯にわたって支給されます。
- 1口加入につき月額2万円(年額24万円)
- 2口加入につき月額4万円(年額48万円)
お問い合わせ
広川町役場福祉課福祉係
電話:0943-32-1113
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
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