心身障害者扶養共済制度

障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

保護者の要件

障がいのある人を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)で65歳未満の人

障がいのある人の範囲

次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難な人

  1. 知的障がいのある人
  2. 身体障害者手帳1級から3級までの該当者
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人でその障がいの程度が1または2と同程度と認められる人

掛金と年金の支給

掛金

掛金の払込期間や金額は加入者の年齢によって異なります。詳細はお尋ねください。掛金の納付が困難な人には減免の制度もあります。

年金の給付

年金は、加入者が死亡または重度の障がいと認められた月の分から、障がいのある人の生涯にわたって支給されます。

  • 1口加入につき月額2万円(年額24万円)
  • 2口加入につき月額4万円(年額48万円)

お問い合わせ

広川町役場福祉課福祉係

電話:0943-32-1113

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044

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