生活保護制度とは
生活保護は国民の権利です。ためらわずにまずはご相談ください。
人生においては、病気や事故、その他さまざまな事情のために働くことが出来ず、収入がなくなり、生活が苦しくなる場面が誰にでも起こる可能性があります。
生活保護制度は、憲法第25条に規定する生存権『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度です。
国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができます。
そのような状況になった場合は、ためらわずにまずはご相談ください。
受給の要件として、以下の活用をお願いしています。
能力の活用
病気やケガなどの正当な理由がなく働くことができる人は、その人の能力に応じて働く必要があります。
資産の活用
最低生活に必要でない財産や資産のある人は、まずはそれを生活のために活用していただく必要があります。土地・家屋などの不動産、自動車、その他の資産については、原則として処分していただくことになりますが、一定の要件を満たした場合、所有を認められることがあります。
扶養義務者の扶養
親・子・兄弟などとよく相談して、援助を受けられる場合は、可能な限りその援助を受けてください。
他法他施策の活用
他の法律や制度で活用が可能なものがあれば、まずはそれらを優先して活用していただきます。
例:老齢年金、障害年金、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金、失業給付金、生命保険による入院給付金・解約金など
生活保護の決定について
広川町は、福祉事務所を有していないため、相談対応や申請受付は常時行いますが、実際の認定機関は以下の「福岡県南筑後保健福祉環境事務所 保護課」となります。直接、福岡県南筑後保健福祉環境事務所 保護課へ相談することも可能です。
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 保護課
住所:福岡県八女市本村25番地
電話:0943-22-6973
相談・申請受付窓口
広川町役場 福祉課 福祉係
電話:0943-32-1113 (内線144・145)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1113/ファクス:0943-32-7044
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