成年後見センター
成年後見制度とは?
住民の皆さんから成年後見制度について相談を受け、制度を利用するときにサポートを行う「広川町成年後見センター」を令和7年4月1日に広川町保健・福祉センター はなやぎの里2階内に開設しました。
成年後見制度とは?
認知症や知的・精神障がい等で、判断能力が不十分な状態になると、預貯金の管理や介護サービスの契約などを自分だけで行うことが難しくなります。また、不利な契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪に遭ったりする可能性も高まります。
判断能力が不十分な状態になった人の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援する仕組みの一つが「成年後見制度」です。法律に基づいた手続きで後見人などを定め、本人の代わりに財産の管理や契約などを行います。
成年後見制度には、2つの種類があります。
法定後見制度
認知症などで、既に判断能力が不十分となった人が対象です。
主に家族や親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決めます。
・後見人
重度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が全くなく、日常生活を送るのが困難な人が対象となります。
・保佐人
中程度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が著しく不十分で、不動産の売買など重要な財産行為が一人でできない人が対象となります。
・補助人
軽度の認知症や知的・精神障害のために判断能力が十分でなく、重要な財産行為を一人で行うには不安がある人が対象となります。
任意後見制度
認知症などもなく、自分の判断能力が十分にある人が対象です。本人が判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ「後見人を誰にするか」や、「何をして欲しいか」などを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。

広川町成年後見センターの取り組み
広川町成年後見センターは、成年後見制度を広く知ってもらい、住民の皆さんがより身近に利用できるように開設しました。
福祉課、地域包括支援センターなどと連携しながら、次のような成年後見制度に関する業務を行います。
総合相談窓口
認知症や知的・精神障がいなどが原因で、契約や相続といった法的な手続きに不安がある人や家族などからの相談に応じます。
「一人でお金の管理ができなくなってきた」、「契約の手続きが一人でできない」などお困りの際は、お気軽にご相談ください。相談料は無料です。
成年後見制度の利用支援
成年後見制度を利用しようとするときに、手続きがスムーズに進むよう、アドバイスや情報提供をします。
また、家庭裁判所に申し立てを行うときの書類作成の助言なども行います。
成年後見制度の普及・啓発
成年後見制度に関する講演会や研修会を開催するなど、制度を周知し、必要な人に利用してもらえる環境づくりに取り組みます。
相談例
▷親の判断能力が低下してきました。成年後見制度のことは聞いたことがありますが、どうすれば良いか、手続きを教えてください。
▷お隣に一人暮らしの認知症と思られる高齢者がいらっしゃいます。最近認知症が進み、金銭管理が出来なくなっているようです。悪徳商法の被害も受けているようで心配です。
▷親が認知症です。親の代わりに預金の払い戻しをしようとしたら、銀行で成年後見制度の利用を勧められました。私(子)はどうしたらいいでしょうか。
広川町成年後見センター問い合わせ先
所在地:福岡県八女郡広川町大字新代2165-1 保健・福祉センターはなやぎの里2階内
開館時間:月~金 9:00~17:00
利用料:無料
相談受付:窓口及び電話にて対応します
電話:0943-24-8988
ファックス:kouken.hirokawa@gmail.com
ホームページ:広川町成年後見センター
この記事に関するお問い合わせ先
広川町地域包括支援センター
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1952/ファクス:0943-32-7044
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