特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更により、現在本投票制度の対象者はいません。
特例郵便等投票制度について
この制度は、特定患者等で宿泊・自宅療養されている方が郵便等で投票できる制度です。
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれている方
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が上記の1又は2に該当する場合も対象になります。(衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票に限ります)
手続き方法
特例郵便等投票の対象となる方で特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)広川町選挙管理委員会に請求書等を送付してください。
下記の方法で手続きを行ってください。
1.投票用紙の請求
請求書をダウンロードする場合
- 請求書をダウンロードして印刷する
- 請求書に必要事項を記載する(本人の署名が必要)
- 宛名ラベルをダウンロードして印刷し、表面の「請求書在中」に〇を付ける
- 3の宛名ラベルを封筒に貼り付ける
- 請求書及び外出自粛要請等の書面を4の封筒に封入する
- 自宅にある透明のビニール袋などに5の封筒を入れる
- 6のビニール袋を密封し、表面をアルコール消毒する
- 同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼する
選挙管理委員会から請求書を取り寄せる場合
- 広川町選挙管理委員会に連絡し、特例郵便等投票請求書等の送付を依頼する
- 届いた請求書に必要事項を記載する(本人の署名が必要)
- 同封している返信用封筒の表面の「請求書在中」に〇を付ける
- 請求書及び外出自粛要請等の書面を3の返信用封筒に封入する
- 4の返信用封筒を同じく同封しているファスナー付きの透明ケースに入れ、消毒する
- 同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼する
2投票用紙等の交付
広川町選挙管理委員会から投票用紙等を送付(郵送)します。
3.投票用紙等への記載及び返送
- 投票用紙に候補者名を記載する
- 投票用紙を内封筒に封入する
- 内封筒を外封筒に封入する
- 外封筒の表面に投票の年月日及び場所、氏名を記載する
- 外封筒を同封している返信用封筒に封入し、表面の「投票用紙在中」に〇を付ける
- 返信用封筒を同封しているファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒する
- 同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投函を依頼する
手続きに当たってのお願い
- 作業をする前に必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクを着用し、使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
- 請求書や投票用紙等のポストへの投函は、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。(濃厚接触者のポストへの投函は可能です)
- 同居人等に封筒を引き渡す際は、ドアの前に置くなど接触を避けてください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則((投票干渉罪1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は、30万円以下の罰金))が設けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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