インターネットを使った選挙運動が、出来るようになります。

インターネットを使った選挙運動

 公職選挙法の改正により、平成25年5月以降の選挙について「インターネットを使った選挙運動」が解禁になりました。 

選挙運動期間

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。

未成年者の選挙運動の禁止

 未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません。

ウェブサイトを等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

  • ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことが出来るようになりました。
    (注意)ウェブサイト等を利用する方法とは、電子メールを除いたものをいいます。ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サービス等です。
  • 選挙運動用ウェブサイト等には電子メールアドレス等を表示することが義務付けられます。
  • ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、更新はできません。

電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

  • 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります。ただし、候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
    (注意)一般の電子メールを用いずにフェイスブックやLINEなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用できます。
  • 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります
  • 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます。
  • 選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます。

選挙運動用有料インターネット広告の禁止

選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます。

インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます。

屋内の演説会場内における映写の解禁

屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます。

禁止行為

  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。候補者・政党等から送られた選挙運動用電子メールを転送により頒布することも出来ません。
  • 未成年者の選挙運動は禁止されています。
  • ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。

誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰

以下の行為等に違反すると法律により処罰されます。

  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません。
  • 氏名等を偽って通信してはいけません。
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。

候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することの無いよう、インターネットの適正な利用に努めて下さい。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する詳細情報は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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