期日前投票・不在者投票

投票は、選挙期日(投票日)に、自ら投票所に行って投票をするのが原則ですが、選挙期日に何らかの理由で投票所に行って投票することができないと見込まれる選挙人には、投票日の前に、あらかじめ投票することができる制度が設けられています。

期日前投票

選挙期日(投票日)に仕事や旅行などの事情により、投票に行くことができないと見込まれる人が、投票日の前(期日前)に投票することができる制度です。

投票できる人

選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象で、次の1から6に該当する人

  1. 仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
  2. 買い物や旅行、レジャーなどで投票区外に出かける人
  3. 病気や出産、身体が不自由などにより歩行するのが困難な人
  4. 交通至難の島等に居住、滞在する人
  5. 選挙人名簿に登録されている市区町村区外に転居している人
  6. 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

投票できる場所、期間及び時間

場所:広川町役場(防災拠点施設)

選挙によって変更になる場合があります。投票所入場券でご確認ください。

期間:選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日まで(土曜日、日曜日、祝日も投票できます。)

時間:午前8時30分から20時まで

持参するもの

投票所入場券

  • 裏面に「期日前投票宣誓書」が印刷されています。選挙人は「氏名」「生年月日」を自書し、期日前投票所へ持参ください。押印は不要です。
  • まだ届いていない場合や紛失した場合も、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

滞在先等での不在者投票

長期出張などで滞在先の市区町村で投票する場合は、あなたの名簿登録地である広川町選挙管理委員会へ「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送して、滞在先に投票用紙を郵送してもらい、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。郵送でのやりとりになりますので、お早めにご請求ください。記入に不備があった場合、すぐ照会できるように連絡先の電話番号などをご記入ください。

不在者投票できる人

不在者投票ができるのは投票日(期日前投票・不在者投票期間含む)に、次の1から7に該当する人

  1. 選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない人(選挙期間中に誕生日がある人)が、選挙の当日都合により投票所に来られない場合
  2. 仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭があり投票区外に滞在している人
  3. 買い物や旅行、レジャーなどで投票区外に滞在している人
  4. 病気や出産、身体が不自由などにより病院や施設等(指定病院等)に入院、入所等している人
  5. 交通至難の島等に居住、滞在する人
  6. 選挙人名簿に登録されている市区町村区外に転居している人
  7. 天災又は悪天候により滞在先から投票所に行くことが困難な人

投票できる場所・期間・時間

場所:滞在先の市区町村選挙管理委員会

期間:選挙期日の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで

時間:滞在先の市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。

不在者投票の投票手順・手続き

不在者投票は、投票用紙の請求から投票が完了するまでに時間がかかります。書類のやりとりを郵送でおこなうため、不在者投票を利用される場合は、早めに手続きをお願いします。

1 投票用紙・投票用封筒の請求

「不在者投票請求書・宣誓書」により、直接提出または郵便の方法で、広川町選挙管理委員会委員長に対して、請求してください。

「不在者投票請求書・宣誓書」の広川町選挙管理委員会への提出および投票用紙などのやりとりにはファクス、メールは使えません。

公示(告示)日前でも請求できますので、早めに手続きをしてください。

請求には「不在者投票請求書・宣誓書」が必要になりますので、必要事項を記入の上、ご提出ください。投票用紙などは、「不在者投票請求書・宣誓書」に記載された現住所に送付します。

不在者投票の投票用紙等のオンライン請求(ぴったりサービス)もできますので詳しくは広川町選挙管理委員会へお尋ねください。

2 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が広川町選挙管理委員会から郵送されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。開封すると投票できません。

投票用紙等の交付又は郵送は公示(告示)日夕方以降の発送になります。最高裁判所裁判官国民審査に関しては、審査期日の公示日の翌日からの発送となっています。

3 投票方法および手続き

投票用紙などが手元に届いたら、それを持って告示(公示)日の翌日から投票日の前日までに、滞在地の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載所で投票してください。投票が終わってから、広川町選挙管理委員会へ郵送されますので、日数に余裕を持って早めに投票してください。

送付された書類には、開封厳禁のものがあります。開票したら投票できませんのでご注意ください。

4 投票用紙の記載・封入

不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名します。(滞在先の選挙管理委員会の指示に従ってください。)

5 不在者投票管理者へ提出

外封筒に署名をしたら、滞在先の選挙管理委員会職員が立会人の署名(または記名押印)を行い、不在者投票管理者に提出し、広川町選挙管理委員会へ郵送されます。

指定病院などにおける不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障がい者更正援護施設などに入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。詳しくは、施設の担当者へお問い合わせください。

投票できる人

都道府県選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホームなどに入院・入所中の人

投票できる場所・期間・時間

場所、時間及び時間の詳細は施設の担当者にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦病者手帳をお持ちの人でかつ障害の程度が次の表に該当する人または、要介護5の要介護状態区分の介護保険の被保険者証をお持ちの人は郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。「郵便等投票証明書」の有効期限が切れている場合には、再度交付申請を行ってください。投票日4日前までに、交付された郵便等投票証明書を添えて投票用紙を請求してください。

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳をお持ちの人
両下肢、体幹、移動機能の障がい                    1級、2級                       

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、

小腸の障がい

1級、3級
免疫、肝臓の障がい 1級、2級、3級
戦傷病者手帳をお持ちの人
両下肢、体幹の障がい        特別項症、第1項症、第2項症      
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症、第1項症、第2項症、

第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちの人
要介護状態区分   要介護5

 

郵便等による不在者投票手続

【郵便等投票証明書を持っていない人】

郵便等による不在者投票をするためには、「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。交付申請は、いつでもすることができますが、交付までに時間を要す場合がありますので、早めに選挙管理委員会へ申請してください。

(申請に必要な書類)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(本人申請用)
  2. 身体障害者手帳、傷病者手帳又は介護保険の被保険者証

【郵便等投票証明書を持っている人】

選挙管理委員会へ投票用紙・投票用封筒の請求手続を行ってください。

(申請に必要な書類)

  1. (郵便等投票)請求書(選挙人の署名が必要です。)
  2. 郵便等投票証明書

代理記載制度を利用することができる人

「郵便等による不在者投票ができる人」で、次のいずれかに該当し、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に、投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度を利用する前提として、「郵便等による不在者投票ができる人」である必要があります。

代理記載制度の該当要件
身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢 1級 上肢

特別項症

第1項症

第2項症

視覚 視覚

代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の申請と郵便等投票証明書の交付申請の手続きは一緒に行うことができます。

【郵便等投票証明書を持っていない人】

(申請に必要な書類)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)
  2. 代理人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書
  3. 身体障害者手帳、戦傷病者又は介護保険の被保険者証

【郵便等投票証明書(代理記載用)を持っている人】

選挙管理委員会へ投票用紙・投票用封筒の請求手続を行ってください。

(申請に必要な書類)

  1. (郵便等投票)請求書(代理記載用)
  2. 郵便等投票証明書(代理記載用)

郵便等投票証明書の代理記載用をお持ちでない人は、申請時に次の書類をあわせて提出してください。

  • 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書
  • 代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書

船員の不在者投票

船員で選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、指定港や船舶内不在者投票ができます。

詳しくは選挙人名簿登録地の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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