期日前投票・不在者投票
投票は、選挙期日(投票日)に、自ら投票所に行って投票をするのが原則ですが、選挙期日に何らかの理由で投票所に行って投票することができないと見込まれる選挙人には、投票日の前に、あらかじめ投票することができる制度が設けられています。
期日前投票
選挙期日(投票日)に仕事や旅行などの事情により、投票に行くことができないと見込まれる人が、投票日の前(期日前)に投票することができる制度です。
投票できる人
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象で、
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員などの予定がある人
- 旅行や買い物などのレジャー、事故のため、投票区外に出かける(出かける予定がある)人
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障などにより、歩行が困難と見込まれる人
- ほかの市区町村に引越したが、前住所地の選挙人名簿に登録されている人
投票できる期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの毎日(土曜日、日曜日、祝日を含む)
投票の受付時間
8時30分から20時まで
持参するもの
投票所入場券
- まだ届いていない場合や紛失した場合も、選挙人名簿に登録されていれば投票できます
- 裏面に「期日前投票宣誓書」が印刷されています。選挙人は「氏名」「生年月日」を自書し、期日前投票所へ持参ください。押印は不要です。
滞在先等での不在者投票
長期出張などで滞在先の市区町村で投票する場合は、あなたの名簿登録地である広川町選挙管理委員会へ「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送して、滞在先に投票用紙を郵送してもらい、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。郵送でのやりとりになりますので、お早めにご請求ください。記入に不備があった場合、すぐ照会できるように連絡先の電話番号などをご記入ください。
不在者投票できる人
- 選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない人(選挙期間中に誕生日がある人)が、選挙の当日都合により投票所に来られない場合
- 広川町に引越してきて3か月を経過しないため、まだ前住地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、広川町で投票する場合
- 「滞在先等での投票」に該当する場合
- 「指定病院等における不在者投票」に該当する場合
投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票場所
滞在先の市区町村の選挙管理委員会
投票できる時間
原則として8時30分から17時まで
不在者投票の投票手順・手続き
- 投票用紙・投票用封筒の請求…ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接(または郵便)で投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。請求書(兼宣誓書)の町選挙管理委員会への提出および投票用紙のやりとりにはファクス、メールは使えません。早めに手続きをしましょう。投票用紙などは、請求書の現住所に送付します。請求には「不在者投票請求書兼宣誓書」が必要になりますので、必要事項を記入の上、ご提出ください。
- 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付…不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が広川町選挙管理委員会から郵送されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、広川町から滞在地の市区町村選挙管理委員会宛ての証明書なので、封筒は開封しないでください。開封すると投票できません。
- 投票方法および手続き…投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)滞在地の市区町村選挙管理委員会へお訪ねください。投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで選挙管理委員会へご提出ください。開封すると投票できません。また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。記入してあると投票できません。
- 投票用紙の記載・封入…不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をします。さらにその内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名します。
- 不在者投票管理者へ提出…外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
(令和5年12月10日執行の広川町議会議員一般選挙)不在者投票請求書・宣誓書 (PDFファイル: 98.9KB)
(令和5年12月10日執行の広川町議会議員一般選挙)不在者投票請求書・宣誓書 (Wordファイル: 20.4KB)
指定病院などにおける不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障がい者更正援護施設などに入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。詳しくは、病院の事務所へお問い合わせください。
投票できる人
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票を行うことができる施設として指定を受けている病院・老人ホームなどに入院・入所中の人
投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間
原則として8時30分から17時まで
投票場所
入院・入所している指定病院・指定老人ホームなど
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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