町外から広川町に引越しをした人

町外から広川町に引越しをした人は…

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。
選挙人名簿への登録は、3月・6月・9月及び12月の年4回行われる定時登録の時か、選挙の前に行われる選挙時登録の時に、「引き続き3ヶ月以上広川町の住民基本台帳に登録されている人」が選挙人名簿に登録されます。
 したがって、広川町に引越してきても、転入届出を済ませていない人は、選挙人名簿に登録されませんので、届出は早目にしましょう。

選挙人名簿の被登録資格とは?

  • 当該市町村の区域内に住所を有していること
  • 年齢が満20歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上、当該市町村の住民基本台帳に登録されていること

(注意)選挙権・被選挙権を有しない人は除きます。
以上のような要件を満たしていれば、特別な手続き無しで選挙人名簿に登録されます。

この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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