広川町外に引っ越した場合
町外に引っ越した場合
転出から4か月を経過すると、広川町の選挙人名簿から登録が抹消されます。
また、転居先の市区町村では、転入を届け出た日から3か月を経過しないと、選挙人名簿に登録されません。登録されるのは、年4回の定時登録か、選挙前の選挙時登録のときに限ります。
転居後、転入の届け出が遅れてしまうと、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権を有していても投票できない場合があります。
お早めの届け出をお願いします。
現在住んでいる市区町村の選挙人名簿に登録されていなくても、広川町の選挙人名簿に登録があり、広川町で投票できる場合があります。
詳しくは、広川町選挙管理委員会(総務課総務係内)へお問い合わせください。
- 広川町長・広川町議会議員選挙
転出した人は投票できません。ただし、転出前に期日前投票をした場合は除きます。 - 福岡県知事・福岡県議会議員選挙
転出先が福岡県内のときは、広川町で投票できる場合があります。 - 衆議院議員・参議院議員選挙
広川町で投票できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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