郵便などによる不在者投票制度
障がい者手帳か介護保険の被保険者証を持ち、その障害の程度や要介護区分が以下に当てはまり、かつ自書できる人は、自宅などで投票用紙に候補者の氏名などを記載して、それを郵送することで投票できます。
郵便などによる不在者投票ができる人
1. 身体障がい者手帳を持ち、次に当てはまる人
- 身体障がい者手帳1級または2級の両下肢、体幹、移動機能障害の人
- 身体障がい者手帳1級または3級の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害の人
- 身体障がい者手帳1級から3級の免疫機能障害もしくは肝臓障害の人
2. 戦傷病者手帳をを持ち、次に当てはまる人
- 恩給法の特別項症から第2項症の両下肢、体幹機能障害の人
- 恩給法の特別項症から第3項症の心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸もしくは肝臓の障害の人
3. 介護保険被保険者で、被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
(注意)1または2の場合、障害の程度が同等で、県知事が書面により証明した人も対象となります。
手続き方法
- 障がい者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、郵便等投票証明書の交付を申請します。
- 投票日4日前の午後5時までに、交付された郵便等投票証明書を添えて、投票用紙を請求します。
- 選挙管理委員会から自宅などへ、投票用紙と郵便等投票証明書が届きます。
- 候補者名などを記入した投票用紙を、選挙管理委員会へ返送します。郵便等投票証明書は紛失しないように保管してください。
- (注意)すでに有効期間内の「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、2から4の手続きをしてください。
- (注意)「郵便等投票証明書」の有効期限が過ぎている場合は、再申請が必要です。
- (注意)「郵便等投票証明書」の有効期間は次のとおりです。
要介護者の場合……証明書の交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定有効期間の末日まで
要介護者以外の場合……証明書の交付の日から7年間
郵便などによる不在者投票における代理記載制度
自書できない場合でも、上記の対象であり、かつ以下に当てはまる人は、あらかじめ当該市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に、代理記載をさせることができます。
- 身体障がい者手帳を持ち、上肢または視覚の障害1級の人
- 戦傷病者手帳を持ち、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである人
(注意)代理記載により投票するためには、郵便等投票証明書の交付申請に加え、代理記載により投票できる者であることの証明手続きと、代理記載人となるべき者の届け出が必要です(公職職選挙法施行令に基づく)。詳しくは、広川町選挙管理委員会(総務課総務係内)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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