選挙権と被選挙権
選挙権
日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
衆議院議員・参議院議員の選挙
- 日本国民で満18歳以上であること
- 18年目の誕生日の前日の0時から満18歳とされる
知事・都道府県議会議員の選挙
- 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること
- 上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所があること
被選挙権
みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それをもつには次の条件を備えていることが必要です。
- 参議院議員: 日本国民で満30歳以上であること
- 都道府県知事: 日本国民で満30歳以上であること
- 都道府県議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
- 市区町村長: 日本国民で満25歳以上であること
- 市区町村議会議員:日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること
(注意)被選挙権の資格年齢被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。
選挙権と被選挙権のない人
選挙権、被選挙権ともに失う条件は同じです。
選挙権と被選挙権のない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、 選挙権、被選挙権が停止されている人
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
この記事に関するお問い合わせ先
広川町選挙管理委員会
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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