大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出(契約後の届出)

乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用法に基づく土地売買等の届出が必要です。

届出の手続きについて

広川町内の土地で、5,000平方メートル以上の土地取引の契約をしたときは、買主は2週間以内に町を経由して県知事に届出をしなければなりません。

提出先は、建設課都市計画係です。
手続きに必要な届出様式は、福岡県のホームページを参照ください

公有地拡大推進法に基づく土地有償譲渡の届出(契約前の届出)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地(広川町の場合は10,000平方メートル以上の土地または道路・河川・公園などの計画が設定されている区域で200平方メートル以上の土地)を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に(契約締結日が決まっている場合は、3週間以上前に)届出が必要です。

詳しくは、建設課都市計画係までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1157/ファクス:0943-32-4287

メールでのお問い合わせ