パブリック・コメント制度

1 広川町パブリック・コメント(町民意見募集)制度とは

 広川町の基本的な政策、条例、計画などをつくる過程で、その政策等の趣旨や案の内容を広く町民の皆さんに公表し、それに対して町民の皆さんの意見を求め、これを考慮して案の作成を進めるとともに、これらの意見に対する町の考え方を明らかにする制度です。

2 主な制度の目的

  1. 幅広い町民の皆さんの意見を町政運営に生かします。
  2. 政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図ります。
  3. 行政としての説明責任を果たします。
  4. 政策等の趣旨や内容を広く町民の皆さんへ周知します。
  5. 政策等の質的な向上を図ります。

3 対象となる事項

  1. 町の全体又は各分野における基本的な方針を定める計画の策定又は重要な改定
  2. 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策
    • ア 町の基本的な制度を定める条例
    • イ 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)
  3. その他実施機関が必要と認めるもの

4 対象から除くことができる事項

  1. 政策等の策定又は改廃に当たって、縦覧等の手続が法令等により定められているもの
  2. 附属機関等において、本制度に準じた手続を経て策定された報告、答申等に基づき、実施機関が政策等を策定する場合
  3. 政策等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの
  4. 政策等の策定に当たって、実施機関が迅速若しくは緊急を要すると認める場合又は軽微であると認める場合

5 意見を提出することができる方

 町内に居住する者、町内に通勤し、又は通学する者、町内に事務所又は事業所を有する者、町内に対して納税義務を有する者のほか、パブリック・コメント手続の対象となる事案について利害関係を有する方をいいます。

6 案の公表方法

 意見募集を開始する前に、政策等の案(案に関する資料を含む。)の公表を行います。公表方法は次のとおりですが、案件により閲覧場所を拡大する場合もあります。ただし、案の内容が大量である場合や複雑な場合は、全体の入手方法を明らかにしたうえで、要約版を公表することがあります。

  1. 町のホームページ
  2. 政策等を担当する課の指定する場所(窓口)

7 意見の提出期間

 実施機関の判断で意見の提出期間を設定しますが、少なくとも30日間は確保します。

8 意見の提出方法

 書面の直接の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他の方法のうちから実施機関が選択して定めます。なお、電話や口頭による意見の表明はできません。また、意見を提出される方は、住所・氏名などを明記してください。

9 意見の取扱い

  1. 提出された意見を考慮し、政策等の案について最終的な意思決定をします。
  2. 提出された意見の概要と、これに対する町の考え方を公表します。案を修正した場合は、その内容と理由を公表します。
  3. 第三者の権利や利益を害するおそれがあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しません。
  4. 提出された意見に対して個別の回答は行いません。

パブリック・コメント(町民意見募集)実施中案件

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〒834-0115
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