個人情報

個人情報とは

生存する個人に関する情報で、住所、氏名、性別、年齢、職業、財産の状況などにより特定の個人が識別され、または他の情報と照合することにより識別される情報のことです。

個人情報保護制度の概要

町が所有している皆さんの個人情報の適正な取扱いに関して、必要な事項を定めるとともに、本人からの請求に応じて、個人情報の開示や訂正、削除などを行うものです。
この制度は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護制度を実施する機関(実施機関)

実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、土地開発公社および議会をいいます。

利用者の範囲

町が保有している個人情報のご本人であれば、どなたでも利用することができます。

個人情報を開示できない場合

個人情報を開示することにより、公共の利益や第三者の利益が侵害されないようにするため、次のような場合は、個人情報を開示できないことがあります。

  1. 法令または条例で公開できないとされている場合
  2. 請求者以外の個人情報が含まれる場合
  3. 個人の評価、診断、指導、選考等に関する情報で知らせないことが正当と認められるが場合
  4. 個人の生命、身体および財産の保護、犯罪の予防または公共の安全の確保に支障が生じるおそれがある場合
  5. 事務事業の公正または適正な実施に支障が生じるおそれがある場合
  6. 広川町個人情報保護審査会の意見を聴いて開示しないことが公益上特に必要と認めた場合

請求方法

請求書に必要事項を記入し、総務課行政係にご提出ください。個人情報の本人であることを確認しますので、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
訂正、削除または目的外利用などの停止の請求を行う場合は、請求の内容が事実であることを証明できる書類の提出が必要です。

請求に対する決定

  • 開示請求があった場合は、15日以内に開示、不開示の決定を行います。
  • 訂正、削除または目的外利用などの停止の請求があった場合は、必要な調査を行ったうえで、30日以内に許諾の決定を行います。
  • 上記の期間内に決定ができない理由がある場合には、期間を延長する場合があります。

(注意)決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づいて、不服申立てをすることができます。

手数料

  • 個人情報の開示に係る手数料は無料です。
  • 写しの作成(コピー)をする場合は、片面A3まで1枚につき20円の手数料が必要です。
  • 郵送を希望される場合、送付に係る費用は、請求者の自己負担となります。

救済制度

個人情報の開示、訂正、削除または目的外利用などの停止に関する決定に不服がある場合は、実施期間に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てを受けた実施機関は、識見者などにより構成される公正・中立な第三者機関「広川町個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

ほかの法令などとの調整

住民票の閲覧や選挙人名簿の縦覧など、ほかの法令や条例などに個人情報の閲覧、縦覧、訂正などが定められているものは、その制度の手続きにより行うこととし、個人情報保護制度の適用はしないこととしています。

罰則

偽りなど不正な方法で個人情報の開示を受けた場合、5万円以下の過料となります。

運用状況の公表

情報公開制度の運用状況は、年に1回町広報紙「広報ひろかわ」で公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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