情報公開制度

情報公開制度とは

町がもっている情報を、皆さんの求めに応じて開示する制度です。

町民の知る権利を保障するとともに、町が行う諸活動を説明する責務を果たし、町民参加による一層開かれた町政の実現を図ることを目的としています。

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や個人情報保護制度

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や個人情報保護制度は、総務省九州管区行政評価局内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内」で、制度の仕組みや開示などの手続きについてご案内しています。

情報公開制度の概要

開示請求ができる人

 広川町民だけでなく、どなたでもご利用できます。

情報公開制度を実施する機関(実施機関)

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者
  • 議会

開示請求ができる行政文書

実施機関の職員が、職務上作成(または取得)した文書、図画、フロッピーディスクなどの電磁的記録で、職員が組織的に用いているもの

  • (注意)予算書や決算書、公共工事発注見通し、入札結果、広報紙、ホームページ上などでお知らせしているものは、開示請求書なしで閲覧できます。
  • (注意)上記以外の文書も請求書なしで閲覧できるものがあります、請求書を提出する前に、担当課や総務課総務係へお尋ねください。

開示できない情報(不開示情報)

開示請求された行政文書は原則開示ですが、開示することで個人のプライバシーや権利利益並びに公益が損なわれるおそれがあるものは、不開示情報となります。

不開示情報とは、次に当てはまるものです。

1.法令又は他の条例の規定により、開示することができない情報

2.個人に関する情報
特定の個人が識別されるものやほかの情報と照合することにより識別される情報

3.事業活動に関する情報
法人などまたは当該個人の競争上の地位、財産権そのほか正当な利益を害するおそれのある情報

4.生命などの保護に関する情報
個人の生命、身体及び財産、犯罪の予防や正常な町民生活、そのほか公共の安全確保に支障が生ずるおそれのある情報

5.審議などに関する情報
町の機関や国などとの間における審議、検討、調査などの意思形成過程に関する情報

6.事務などに関する情報
町の機関や国などが行う事務事業で、当該事務事業の目的が達成できなくなるおそれのある情報及び公正かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

7.国など関係に関する情報
町と国などとの間における協議、依頼などに基づいて作成・取得した情報で、信頼関係または協力関係を害するおそれのある情報

8.社会的差別に関する情報
社会的な差別を発生または助長するおそれのある情報

開示請求の方法

住所・氏名などの必要事項を記入した請求書を、総務課総務係へご提出ください。

開示請求や情報公開制度に関する相談も受け付けています。

開示・不開示の決定

原則として、請求書の提出を受けた日から15日以内に、開示・不開示を決定し、書面により請求者へ通知します。

開示の方法

開示請求が認められると、指定された日時・場所で、公文書の閲覧・視聴、または写しが交付されます。

手数料

閲覧・視聴は無料です。

ただし、写しの交付を請求される場合は、実費(片面A3版まで1枚につき白黒10円、カラー30円)を負担していただきます。

救済制度

開示請求に対する決定に不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てをすることができます。

不服申立てを受けた実施機関は、識見者などにより構成される公正・中立な第三者機関である「広川町情報公開審査会」に意見を求め、その意見を尊重して、不服申立てに対する決定を行います。

ほかの法令などとの調整

ほかの法律の規定により閲覧や写しの交付が定められているものは、その制度の手続きにより行うこととし、情報公開制度は適用されません。

運用状況の公表

情報公開制度の運用状況は、年に1回広報紙「広報ひろかわ」で公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

メールでのお問い合わせ