町章の使用許可申請
町民の皆さんや団体などが町章を使用する場合、「広川町章の使用の基準に関する規則」に基づいて使用することができます。使用にあたっては、あらかじめ町長の承認が必要となりますので、「町章使用許可申請書」をご提出ください。
町が共催・後援する事業の場合、申請なしで町章を使用することができます。
広川町章の使用の基準に関する規則 (Wordファイル: 18.1KB)
使用許可の基準
町章の使用は、その目的が公共性および公益性を有し、住民の福祉の増進および地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可します。
- 特定の政治、思想または宗教の活動に使用されるおそれのある場合
- 特定の個人または団体の宣伝を行い、または信用を高めるために使用されるおそれのある場合
- 営利目的で使用されるおそれのある場合(町の施策の推進または町の情報発信に特に有益であると認められる場合を除く)
- 町の信用および品位を損なうおそれのある場合
- 法令、町例規または公序良俗に反するおそれのある場合
- 前各号に掲げるもののほか、許可することが適当でないと認められる場合
(注意)必ず商品見本や広告などの原稿を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164
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