町章の使用許可申請

町章データ

町章の使用許可の基準について

町章の使用は、その目的が公共性および公益性を有し、住民の福祉の増進および地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可します。

  1. 特定の政治、思想または宗教の活動に使用されるおそれのある場合
  2. 特定の個人または団体の宣伝を行い、または信用を高めるために使用されるおそれのある場合
  3. 営利目的で使用されるおそれのある場合(町の施策の推進または町の情報発信に特に有益であると認められる場合を除く)
  4. 町の信用および品位を損なうおそれのある場合
  5. 法令、町例規または公序良俗に反するおそれのある場合
  6. 前各号に掲げるもののほか、許可することが適当でないと認められる場合

使用許可申請について

町章を使用したい場合は、町章使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付して総務課総務係へ提出してください。なお、広川町が共催し、又は後援する事業において使用する場合は、申請を省略することができます。

【添付書類】

・町章を使用する商品見本や広告等の原稿などの書類

・代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

・その他、町長が必要と認める書類

使用許可等について

申請書を受理したときは、その内容等を審査し、「町章許可書」又は「町章使用不許可書」により、申請者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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