個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出書の公表

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

番号法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています。広川町では、「広川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年11月10日条例第19号)」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(番号法第19条8号)

広川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次のとおり個人情報保護委員会に届出し、承認を受けています。

個人情報保護委員会に届出し、承認を受けている独自利用事務の一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

町長

1

広川町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

2

広川町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第18号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

3

広川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年広川町条例第23号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

4

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び広川町就学援助費交付要綱(平成18年3月1日施行)による就学の援助費に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

2

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年文部大臣裁定)及び幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則(昭和53年広川町教委規則第1号)による幼稚園就園奨励事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

広川町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

広川町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年広川町条例第18号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

広川町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年広川町条例第23号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び広川町就学援助費交付要綱(平成18年3月1日施行)による就学の援助費に関する事務であって規則で定めるもの

幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年文部大臣裁定)及び幼稚園就園奨励費補助金交付に関する規則(昭和53年広川町教委規則第1号)による幼稚園就園奨励事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

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〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

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