投票立会人を募集します

広川町選挙管理委員会では、選挙や政治に関心を持っていただき、選挙をもっと身近なものに感じていただくため、投票立会人を募集しています。
普段と違った目線で選挙を体験してみませんか?

投票立会人とは?

投票所において、投票や投票事務が公正かつ適正に行われることに立ち会うことを主な業務としています。選挙制度等に関する詳しい知識は特に必要ありません。投票管理者のもと、投票手続きの全般に立ち会います。

主な仕事従事


  • 投票所の開閉の立ち会い
  • 最初の投票者が投票する際に、投票箱に何も入っていないことを確認する立ち会い(期日前投票の場合は、初日のみ)
  • 投票用紙の適正な交付、投函の立ち会い
  • 投票時間終了後の投票箱閉鎖の立ち会い
  • 投票録の内容の確認、署名・押印など

従事日時、募集人員および報酬

従事期日

選挙公示(告示)日の翌日から投票日の間

選挙の種類によって期間が異なります。

期日前投票

8時30分から20時00分まで(集合8時20分、解散20時10分頃)

各日2名

日額9,600円(所得税源泉徴収後7,930円

投票日当日

7時00分から20時00分まで(集合6時30分、解散20時30分頃)

各投票所2名

2名のうち1名には、投票終了後、投票管理者とともに投票箱を開票所へ送致するまでの立ち会いをお願いします。

日額10,900円(所得税源泉徴収後8,830円

源泉徴収額に関して

・他の報酬等により源泉徴収額が変わることがあります。

・源泉徴収された所得税は確定申告で精算してください。

応募について

応募資格

広川町内在住で選挙権を有する人(18歳以上)

応募方法

登録申請書に必要事項を記入し、持参・郵送のいずれかの方法で申し込んでください。

随時募集をしています。通年募集の登録制です。選挙が近づいたら登録された方へ立会いの意向の可否等を確認します。

申込みが選挙期日に近い場合や従事日程等の調整状況等により、必ず選任されるとは限りませんのでご了承ください。

登録後の手続き

選任の手続き

・「投票立会人登録申込書」の提出後、応募資格を確認の上、投票立会人名簿に登録します。

・選挙が行われる際に、投票立会人名簿登録者の中から従事日程等の調整を行い、選挙管理委員会を開催し、投票立会人に選任します。場所・日時を記載した選任通知書を送付します。

投票立会人として選任された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞退することはできません(公職選挙法第38条第5項)

選任された後、やむを得ない理由で立ち会いができなくなった場合は、代わりの投票立会人を選挙管理委員会で選任しなければなりませんので早急に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

登録の抹消

・登録の抹消の意思表示があった場合や町外転出、選挙権を喪失した場合、その他投票立会人の応募資格を満たさなくなった場合は、その登録を抹消します。

・選挙がある年は選挙時に、選挙がない年は毎年9月に登録を継続されるか意思確認を郵送で行います。

申込先

広川町選挙管理委員会事務局

郵便番号834-0115

広川町大字新代1804-1

電話:0943-32-1255(内線:343)

ファクス:0943-32-5164

電話または総務課(役場3階)窓口においでください

地図

広川町大字新代1804-1

この記事に関するお問い合わせ先

広川町選挙管理委員会

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1255/ファクス:0943-32-5164

メールでのお問い合わせ