林野火災注意報・林野火災警報について

全国で多発している林野火災を受けて火災予防条例が改正され、林野火災の予防を目的として、令和8年3月31日から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が開始されました。

林野火災注意報

以下のように少雨や乾燥により、林野火災の予防上、注意が必要な気象状況となった場合に発令されます。

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報

林野火災注意報の発令時のような少雨や乾燥に加え、強風等により林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令されます。

火の使用制限について

林野火災注意報発令時には、火を使う行為は控えてください。

林野火災警報発令時には、火を使う行為は禁止です。

1 山林、原野等において火入れしないこと

2 煙火(花火)を消費しないこと

3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと

4 屋外において引火性又は爆発生の物品その他可燃物付近で喫煙しないこと

5 山林、原野等の場所で喫煙しないこと

6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること

火の使用制限に違反すると…

林野火災注意報▶罰則を伴わない努力義務

林野火災警報 ▶30万円以下の罰金または拘留を課せられることがあります

注意報・警報が発令された場合の周知・広報

広川町では、以下のように周知・広報を行います。

(1)防災行政無線

(2)ホームページやLINE

(3)消防車等での巡回(広川消防署)

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 安全安心係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1196/ファクス:0943-32-5164

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