新型コロナウイルス感染症の影響による町税納付の特例制度
町税の徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度について、受付を行っております。
新型コロナウイルス感染症の影響により相当の収入減少があり、納税が困難な状況となった場合は、申請していただくことにより、町税の各納期限から1年間、徴収の猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、猶予された期間は延滞金がかかりません。
この特例制度や申請手続きの詳細については、税務課納税係へお問い合わせください。
特例制度の対象者
次のいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税することが困難であること
特例制度の対象となる町税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税で、納期限が過ぎていないもの
申請方法
専用の申請書に必要事項を記入し、収入や現預金の状況が分かる資料を添付して、税務課納税係へ郵送してください。
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書 (Excelファイル: 88.4KB)
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書 (PDFファイル: 239.6KB)
特例徴収猶予申請書の記入例 (PDFファイル: 1.2MB)
申請期限
徴収猶予の特例を受けようとする町税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)
そのほか
特例制度の利用申請は、その利用を希望される町税の納期限が到来する度に行っていただく必要があります。
審査にあたり、担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。特例制度の利用要件を満たさない場合でも、ほかの猶予制度を利用できる場合があります。
提出先
郵便番号834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1
広川町役場税務課納税係
電話 0943-32-1114(税務課直通)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1114/ファクス:0943-32-5164
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