福岡県最低賃金額改定のお知らせ
福岡県最低賃金が令和7年11月16日から
1時間1,057円(65円引上げ)となります。
各種助成金
最低賃金引き上げには令和7年9月5日から拡充された「業務改善助成金」などの各種支援策の詳細は福岡労働局ホームページをご覧下さい。
問い合わせ先
最低賃金に関すること
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話:092-411-4578
業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440(平日9時から17時)
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 商工観光係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-5164
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