福岡県最低賃金額改定のお知らせ

福岡県最低賃金が令和7年11月16日から

1時間1,057円(65円引上げ)となります。

各種助成金

最低賃金引き上げには令和7年9月5日から拡充された「業務改善助成金」などの各種支援策の詳細は福岡労働局ホームページをご覧下さい。

問い合わせ先

最低賃金に関すること

福岡労働局 労働基準部 賃金室

電話:092-411-4578

 

業務改善助成金に関すること

業務改善助成金コールセンター

電話:0120-366-440(平日9時から17時)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1841/ファクス:0943-32-5164

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