新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の免除・減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯で、一定の要件に該当する場合、国民健康保険税が減免されます。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯(対象世帯1)
(注意)重篤な傷病とは1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。申請時には医師の診断書が必要となります。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記3つの要件すべてに該当する世帯(対象世帯2)
- 主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
- 主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる国民健康保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の国民健康保険税
国民健康保険税減免の計算
対象世帯1に該当する場合は保険税の全額を免除
対象世帯2に該当する場合は減免対象保険税額(D)に表1の減免・免除の割合(E)を乗じた金額が保険税の減免額になります。
保険料の減免額=減免対象保険税額(D)×減免・免除の割合(表1・E)
減免対象保険税(D)=(A)×(B)/(C)
- (A)世帯の被保険者全員について算定した国保税額
- (B)主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- (C)主たる生計維持者(世帯主)および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
(注意)主たる生計維持者(世帯主)の前年所得が0である場合は、減免の対象となりません。
前年の合計所得金額 |
減免・免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
(注意)主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(E)を全部(10分の10)として減免額の計算をします。なお、非自発的(会社都合)による失業の場合は、保険税の減免でなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となります。
提出書類
申請書類一式に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて申請してください。
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 36.5KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 35.5KB)
令和2年分収入見込額計算書 (PDFファイル: 28.2KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(記入例) (PDFファイル: 37.2KB)
令和2年分収入見込額計算書(記入例) (PDFファイル: 32.1KB)
本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
減免要件ごとに添付が必要な書類
- 死亡した場合:医師による死亡診断書などの写し
- 重篤な傷病を負った場合:医師による診断書などの写し
- 減収が見込まれる場合:申請月前月までの収入の減少が確認できる書類(給与明細、帳簿、通帳など)
- 廃業や失業の場合:廃業届、離職票、雇用保険受給資格証などの写し
(注意)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に電話にてご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保・年金係
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-5164
メールでのお問い合わせ