○広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用に関する規則

令和2年9月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、太陽光発電事業者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第9条第3項の認定を受けた者をいう。)が、町が設置する公共施設の屋根その他の場所(以下「屋根等」という。)において、太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。以下同じ。)を設置する場合における屋根等の使用許可及び広川町太陽光発電に係る公共施設の屋根等の使用料に関する条例(令和2年広川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(屋根等を使用する者の公募)

第2条 町長は、屋根等の使用許可を与えようとする者を公募により選定する。

2 前項の公募に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(使用許可の期間)

第3条 屋根等の使用許可の期間は、20年を超えないものとする。

(使用許可の基準等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 屋根等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、屋根等の管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、屋根等の管理上必要があると認めるときは、屋根等の使用許可に条件を付することができる。

(使用許可の申請)

第5条 第2条第1項の規定により公募により選定された者(以下「申請者」という。)は、屋根等の使用許可を受けようとするときは、太陽光発電設備の設置に係る屋根等の使用許可申請書(以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 許可申請書は、使用予定期日の30日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可等)

第6条 町長は、許可申請書を受理した場合において、内容を審査し、使用許可をすることに決定したときは、太陽光発電設備の設置に係る屋根等の使用許可書を申請者に交付するものとする。

2 町長は、許可申請書を受理した場合において、内容を審査し、使用許可をしないことに決定したときは、当該申請者に文書により通知するものとする。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の内容を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条第1項に規定する使用許可書の交付を受けたもの(以下「使用者」という。)が再生可能エネルギー法第9条第3項の認定を受けられなかったとき又は同第15条の規定により当該認定を取り消されたとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 使用者が地方自治法又は同法に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(4) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、屋根等の管理上特に必要と認めるとき。

2 町長は、その責めに帰さない理由により、使用許可をした事項を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用料の減免に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 使用許可の期間内において、設置工事又は撤去工事のため太陽光発電設備が使用できないとき 使用できない日数に応じた額

(2) 公益上その他の理由により特に必要があると認められるとき 町長が別に定める額

(使用の取消し及び使用料の還付)

第9条 使用者は、使用を取り消そうとするときは、使用取消届に第6条第1項の使用許可書及び領収書その他使用料を納付したことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第5条の規則で定める事由とは、次のとおりとし、それぞれの額については、町長が別に定めるものとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 前項の届出をしたとき。

(3) その他やむを得ない理由があると認めるとき。

(災害時等における公共施設への電力供給)

第10条 使用者は、災害、電力供給のひっ迫等により公共施設への電力供給が停止した場合においては、当該公共施設に設置した太陽光発電設備により発電した電気を当該公共施設に供給するものとする。

(設備の設置及び維持管理等の義務)

第11条 使用者は、太陽光発電設備が所期の性能を発揮し、及び通常有すべき安全性を確保するために、当該太陽光発電設備の適切な設置を行い、かつ、必要な維持管理又は修理を行わなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した屋根等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理に関する使用許可の内容に適合しないものにより、町又は施設の利用者等に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用に関する規則

令和2年9月14日 規則第30号

(令和2年9月14日施行)