○広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関する条例

令和2年9月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、太陽光発電事業者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第9条第3項の認定を受けた者をいう。)が、町が設置する公共施設の屋根その他の場所(以下「屋根等」という。)において、太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。次条第2項第2号において同じ。)を設置する場合における屋根等の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、年額とし、その額は、次の式により算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

調達価格×太陽電池容量の合計(キロワット)×1,000×公募提示係数

2 前項の式において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 調達価格 再生可能エネルギー法第3条第1項に規定する調達価格のうち、屋根等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に適用される調達価格をいう。

(2) 太陽電池容量の合計 使用者が屋根等に設置する太陽光発電設備に係る太陽電池容量(日本産業規格C8952に規定するものをいう。)の合計をいう。

(3) 公募提示係数 屋根等の使用許可を与えようとする者の選定に係る公募において使用者が提示した値をいう。

3 前項第3号に規定する公募提示係数は、100分の3以上の値とする。

4 第1項の規定にかかわらず、使用許可期間が1年に満たない場合にあっては、使用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該使用許可日数を乗じて得た額とする。ただし、当該使用者が年額によることに同意した場合にあっては、この限りでない。

5 第1項及び前項の規定により算出された使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用料の納付)

第3条 使用者は、町長が指定する期限までに使用料を一括して納付しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、規則で定める事由に該当するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 町長は、規則で定める事由に該当するときは、既に納入された使用料を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関する条例

令和2年9月14日 条例第29号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
令和2年9月14日 条例第29号