○町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬に関する規程

令和2年3月23日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年広川町条例第23号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、町長が特に必要と認める広川町会計年度任用職員の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(対象職員及び報酬額)

第3条 対象職員及び報酬額は、別表のとおり定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会計年度任用職員の別

職の名称

報酬時間額

補助的パートタイム会計年度任用職員

小中学校非常勤講師

2,427円

町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬に関する規程

令和2年3月23日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月23日 告示第29号