○町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬に関する規程
令和2年3月23日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年広川町条例第23号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、町長が特に必要と認める広川町会計年度任用職員の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(対象職員及び報酬額)
第3条 対象職員及び報酬額は、別表のとおり定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会計年度任用職員の別 | 職の名称 | 報酬時間額 |
補助的パートタイム会計年度任用職員 | 小中学校非常勤講師 | 2,427円 |