○広川町会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関する取扱要領
令和2年3月17日
告示第25号
(目的)
第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員及び法第22条の3第1項の規定に基づく臨時的任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の任用手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公共職業安定所を通じて募集する場合
(2) 専門性の確保等のため、特定の団体から候補者の推薦を受けることが適当である場合
(3) 前2号の場合のほか、公平性及び公正性の観点から適切であると認める方法により募集する場合
2 前項において、補助的パートタイム会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用希望者の登録は、広川町会計年度任用職員(兼臨時的任用職員)登録票による申込みを受け付ける。
(任用及び更新の手続)
第3条 会計年度任用職員等を任用する場合、任用希望者を対象として、次の各号に定める方法により選考を行うものとする。
(1) 書類選考
(2) 面接
(3) 作文試験
(4) 人事評価結果による選考
3 フルタイム会計年度任用職員及び専務的パートタイム会計年度任用職員を前年度以降に任用した職と職場及び職務内容が同一の職に任用を更新する場合については、同条第1項第4号により選考を行うことができる。ただし、任用を開始した年度を含む連続した5か年度を限度とする。
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日が属する会計年度の末日までの範囲内で定める。
2 前項の場合において、任用期間が当該会計年度の末日に満たない場合は、任用中の会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該末日までの範囲内で任用期間を更新することができる。
3 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務上必要があるときは6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(期間満了)
第5条 会計年度任用職員等の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(条件付採用)
第6条 会計年度任用職員の採用は全て条件付のものとし、条件付採用期間及び正式採用に関する取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 条件付採用期間
採用後1月間は条件付採用期間とする。この期間は、採用後1月間において、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで延長するものとする。
(2) 正式採用
所属長は、条件付採用期間が満了するまでに正式採用の可否について判定を行う。この判定の結果、正式採用を不可と判定しようとする場合は、会計年度任用職員正式採用判定報告書(別記様式)を作成し、広川町会計年度任用職員評価委員会設置要綱(平成28年広川町訓令第2号)に規定する委員長に提出するとともに協議を行う。
(退職)
第7条 会計年度任用職員等は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職願を提出しなければならない。
(補足)
第8条 この要領に定めるもののほか、会計年度任用職員等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略