○広川町第4次総合計画(改訂版)策定委員会設置要綱

令和2年1月23日

告示第3号

(目的)

第1条 広川町第四次総合計画(改訂版)(以下「総合計画」という。)を策定するため、広川町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 総合計画策定に係る基本方針に関する事項

(2) 総合計画案に関する事項

(3) 総合計画策定作業に係る全庁的な連絡調整に関する事項

(4) その他総合計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、副町長、教育長及び各課長(局長、事務局次長及び参事を含む。)をもって組織する。

2 策定委員会の委員長は副町長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、策定委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が必要に応じて召集し、委員長が議長となる。

2 議長は、必要に応じ策定委員会の委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、政策調整課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

広川町第4次総合計画(改訂版)策定委員会設置要綱

令和2年1月23日 告示第3号

(令和2年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年1月23日 告示第3号