○広川町分館長の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月12日

教委規則第4号

(目的)

第1条 公民館事業の円滑な推進を図り、町民の福祉を増進するため各行政区に分館長を置く。

(設置及び委任)

第2条 分館長は、当該区の区域内に居住する者のうちから、それぞれ推薦された者を町長が委任する。

(職務)

第3条 町長は次に掲げる業務を分館長に委任する。

(1) 分館長会の運営に関すること。

(2) 各種組織及び委員会等の出席に関すること。

(3) 分館長会が主催又は共催する行事に関すること。

(4) 教育委員会の各種事業の推進に関すること。

(5) 中央公民館との連絡調整に関すること。

(6) 区分館活動及び施設整備等の補助金の申請に関すること。

(7) 分館行事計画及び利用報告書に関すること。

(8) 各種文書の配布、回覧、収集及びポスターの掲示に関すること。

(9) その他必要とされる業務に関すること。

(任期)

第4条 分館長の委任期間は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委任契約は、1年ごとに行うものとする。

3 分館長は、町長の承認を受けて辞任することができる。

4 前項による後任者の推薦については、速やかに行わなければならない。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任料)

第5条 分館長には、毎年度、別表による委任料を支給する。ただし、当条西区の分館長については、別表のうち均等割のみ支給する。

2 前項の委任料の支給は、これを年4回に分けて支給する。

3 別表の世帯とは、任期の始期の直近2月1日現在の世帯数をいう。

(秘密の保持)

第6条 分館長は、業務上知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

均等割

世帯割

年額 160,000円

1世帯当たり 840円

広川町分館長の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月12日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月12日 教育委員会規則第4号