○まち子のおにわの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、まち子のおにわ(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する条例(令和2年広川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 施設内に保管する移動遊具(以下「備品」という。)を借り受け、公園外に持ち出して使用する者(以下「使用者」という。)は、移動遊具貸出(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、移動遊具(変更)使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。又許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請の受付は、貸出し日の3月前から受理するものとする。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

3 貸出し及び返却の時間は、公園管理者の業務時間内とする。

(使用者の制限)

第3条 備品を借り受けられる者は、次の各号に掲げる事項すべてに該当する者とする。

(1) 町内の各種団体のみとし、個人では借り受けは認めない。

(2) 各備品の使用に当たり、必要な保護者を確保できること。

(3) 備品の種類によっては、傷害保険に加入していること、若しくは加入すること。

(使用料)

第4条 条例第8条に規定する備品の使用料は、別表のとおりとする。

(備品の返却)

第5条 使用者は備品の使用を終えたときは、借り受けた備品の状態、個数等を確認し、移動遊具返却報告書(様式第3号)(以下「報告書」という。)と併せて返却しなければならない。また借り受けた備品に汚損、毀損又は滅失が確認されたときは、その内容を報告書に記載するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

備品使用料

町が指定する備品1個に当たり、1日500円

備考

備品の使用日数は、貸出日から返却日までとする。

様式 略

まち子のおにわの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月25日 規則第16号