○広川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(4) 専務的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものをいう。

(5) 補助的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、日額又は時間で報酬を定めるものをいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、1週間ごとの期間について、フルタイム会計年度任用職員に1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、1週間ごとの期間について、パートタイム会計年度任用職員に1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 前2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。ただし、公務の運営上の事情に基づき、これにより難い場合は、前条及び前2項に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割り振りを変更することができる。

(特別の勤務形態の会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振り)

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情に基づき、会計年度任用職員に特別の勤務形態をとらせる必要があると判断した場合かつ前条の規定により難い場合は、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。

2 前項の場合において、週休日及び勤務時間の割り振りを定めるときは、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

3 任命権者は、職務の特殊性その他の必要により、第1項の規定により難いと判断した場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

4 前項の場合において、週休日及び勤務時間の割り振りを定めるときは、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 第2項に規定する基準

(2) 週休日が毎4週につき4日以上になること。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別の勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り(以下「週休日の振替」という。)、又は別の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る(以下「半日勤務時間の割り振り変更」という。)ことができる。

2 前項に規定する別の勤務日は、当該勤務することを命ずる必要がある日の属する週内の日とする。ただし、これにより難い場合は、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日として、4週間前の日から8週間後の日までの期間内の日とすることができる。

3 第1項に規定する週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き24日を超えないこと。

4 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があり、かつ、正規の勤務時間(第3条から第5条の規定により割り振られた勤務時間をいう。以下同じ。)だけの勤務では公務を遂行できないと判断した場合に限り、会計年度任用職員に対して、正規の勤務時間以外の時間において勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員に準用する。

(休日)

第10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下次条において「年末年始の休日」という。)についても同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日(第8条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日を除く。)を指定することができる。

2 前項に規定する代休日の指定については、勤務することを命じた休日を起算日として8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日について行わなければならない。

3 前2項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び専務的パートタイム会計年度任用職員 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間

(2) 補助的パートタイム会計年度任用職員 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇

(年次有給休暇)

第13条 会計年度任用職員(補助的パートタイム任用職員を除く。)に付与する年次有給休暇の日数は、当該会計年度任用職員の継続勤務期間(採用の日から起算して継続して勤務した期間をいう。以下同じ。)及び1週間の所定勤務日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員については、1年間の所定勤務日数)に応じ、別表第1に定めるところによるものとする。ただし、年度の途中において新たに採用された者については、採用された月に応じ、別表第2によるものとする。

2 補助的パートタイム任用職員の年次有給休暇は、別表第3又は別表第4に定めるところによるものとする。

3 任命権者は、会計年度任用職員に対し、任用期間の初日に年次有給休暇を付与するものとする。

4 任用期間の末日において、年次有給休暇に残日数がある場合、その残日数は、引き続き任用する場合に限り、次の付与日に繰り越すことができる。

5 会計年度任用職員による年次有給休暇の申請は、1日又は1時間を単位とする。

6 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。年次有給休暇以外の休暇についても同様とする。

(病気休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、当該会計年度任用職員の申請に基づき、有給の病気休暇を付与することができる。(補助的パートタイム会計年度任用職員は無給とする。)

2 病気休暇の期間は、1月を超えない範囲で、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 前項の規定は、フルタイム会計年度任用職員及び専務的パートタイム会計年度任用職員の公務上の理由による負傷又は疾病について準用する。この場合において、同項中「1月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に付与する特別休暇の有給休暇・無給休暇の区分、原因及び期間は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 前項の特別休暇は、特別の定めのない限り1日を単位とする。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員のうち次のいずれにも該当するものに限り認められる無給の休暇とする。

(1) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護者」という。)の介護を行う会計年度任用職員であって、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められるもの

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、次項に規定する申出の時点において1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で、1年間の勤務日が121日以上であるもの

(3) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である者

(4) 介護休暇の申出において、第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない者

2 介護休暇の期間は、任命権者が会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の申出及び指定期間の手続については、常勤職員の例による。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日にあっては、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第17条 介護時間は、会計年度任用職員のうち、次のいずれにも該当するものに限り認められる無給の休暇とする。

(1) 初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

(3) 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である者

(4) 補助的パートタイム会計年度任用職員でない者

2 介護時間は、要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第2項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

(会計年度任用職員における休暇の申請及び承認)

第18条 会計年度任用職員(補助的パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、第13条から前条までの規定による休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ任命権者に申請しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由があった場合については、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請について、第13条から前条までの規定による休暇の要件に該当すると認める場合は、これを承認しなければならない。ただし、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合及び公務の運営に支障があると判断される場合については、この限りでない。

3 任命権者は、第1項ただし書の場合において、やむを得ない事由と認められなかった場合は、これを欠勤として取り扱うものとする。

(病気休職)

第19条 任命権者は、会計年度任用職員が第14条に定める病気休暇を上限まで取得してもなお、療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、申請に基づき、2月を超えない範囲で休職させることができる。ただし、会計年度任用職員(補助的パートタイム会計年度任用職員を除く。)が公務上の理由による負傷又は疾病で休職する場合は、任用期間が満了するまでの範囲(再度の任用が見込まれる場合にあっては、1年6月を超えない範囲)で休職させることができる。

2 休職期間中は、無給とする。

3 第1項に定める休職期間を満了した場合、会計年度任用職員は、退職したものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第20条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の繰越しに関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に一般職の職員で非常勤のものの任用及び勤務条件に関する規則(平成28年広川町規則第6号)第13条の規定によりこの規則の施行の日以前1年間に付与されていた年次有給休暇に残日数がある一般職非常勤の職員又はこの規則の施行の日以前に付与されていた年次有給休暇に残日数がある臨時的任用に係る職員で、同日から引き続いて会計年度任用職員に任用されるものにあっては、その残日数は、第13条第4項の規定により繰り越すことができる残日数とみなす。

別表第1(第13条関係)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間

1年

10日

5日

3日

1日

2年

11日

6日

4日

2日

3年

12日

6日

4日

2日

4年

14日

8日

5日

2日

5年

16日

9日

6日

3日

6年

18日

10日

6日

3日

7年

20日

11日

7日

3日

備考 継続勤務期間は、職員が採用されたときから最初の3月31日までを1年とし、引き続き任用される場合に加算するものとする。

別表第2(第13条関係)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用月

4月

10日

5日

3日

1日

5月

9日

5日

3日

1日

6月

8日

4日

3日

1日

7月

8日

4日

2日

1日

8月

7日

3日

2日

1日

9月

6日

3日

2日

1日

10月

5日

3日

2日

1日

11月

4日

2日

1日

0日

12月

3日

2日

1日

0日

1月

3日

1日

1日

0日

2月

2日

1日

1日

0日

3月

1日

0日

0日

0日

別表第3(第13条関係)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間

1月以上2月未満

1日

1日

1日

1日

2月以上3月未満

1日

(2日)

3月以上4月未満

1日

(3日)

1日

(2日)

1日

(2日)

4月以上5月未満

1日

(4日)

5月以上6月未満

1日

(5日)

1日

(3日)

1日

(3日)

6月以上1年未満

5日

(10日)

2日

(5日)

備考

1 この表は、継続勤務期間が1年未満の補助的パートタイム会計年度任用職員に適用する。

2 括弧内の日数は、合計付与日数を表す。

別表第4(第13条関係)

週所定勤務日数

5日・4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

169日以上

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

1年

11日

6日

4日

2日

2年

12日

6日

4日

2日

3年

14日

8日

5日

2日

4年

16日

9日

6日

3日

5年

18日

10日

6日

3日

6年以上

20日

11日

7日

3日

備考

1 この表は、継続勤務期間が1年以上の補助的パートタイム会計年度任用職員に適用する。

2 継続勤務期間が1年以上の場合の有給休暇は、この表に定める日数の範囲内で分割して付与することができる。

別表第5(第15条関係)

有給休暇・無給休暇の区分

原因

期間

有給休暇

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しゃ断又は隔離及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による交通しゃ断

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

上に同じ

3 風水震火災その他の非常災害において、会計年度任用職員が退勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ

4 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度1週間を超えない範囲内で必要と認められる期間

6 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

7 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

8 忌引

別表第6に定める期間内において会計年度任用職員が申請した期間

9 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ45分

有給休暇(補助的パートタイム会計年度任用職員を除く。)

10 結婚

結婚の日7日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までのうち、引き続く5日(週休日、休日及び勤務を要しない日を含む。)を超えない範囲で会計年度任用職員が申請した期間

11 夏期休暇

夏季の期間において、連続する又は分割する4日間

12 中学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいい、配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者に限る。)が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(中学校就学始期に達するまでの子が(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

無給休暇

13 分娩

医師又は助産師の証明に基づく分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間中に会計年度任用職員が申請した期間

14 妻の出産(補助的パートタイム会計年度任用職員を除く。)

3日を超えない範囲で会計年度任用職員が申請した期間

15 要介護者の介護を行う会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において1人につき5日の範囲内の期間(2人以上の要介護者を介護する場合にあっては、合計で10日の範囲内の期間)

16 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき

必要と認められる期間

17 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

備考 この表中12の項及び15の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。

別表第6(第15条関係)

死亡した者

日数

補助的パートタイム会計年度任用職員以外

補助的パートタイム会計年度任用職員

配偶者

10日

5日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

5日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の直系卑属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

広川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月23日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月23日 規則第12号