○広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年広川町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員の号給は、条例第5条第1項及び第2項の規定により決定された区分及び等級並びに当該職員の職の名称が別表に定める区分別基準表(以下「区分別基準表」という。)に定められているときは、同表に定める号給とし、同表に定められていないときは、町長が別に定めるところによるものとする。

2 新たに専務的パートタイム会計年度任用職員となる者(新たに職員となる日に引き続く同種の職務内容の専務的パートタイム会計年度任用職員としての在職期間(以下「経験年数」という。)があるものに限る。)の号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数とする。

3 前項の規定による号給は、区分別基準表に定める号給の号数に、8を加えて得た数を号数とする号給を超えることはできない。

(区分別基準表の適用方法)

第4条 区分別基準表は、区分欄及び職の名称欄の区分に応じて適用する。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第5条 条例第11条の規定により広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第3項

勤務時間等条例第5条

広川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広川町規則第12号。以下この条及び次条において「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間等条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第3項

(会計年度任用職員の期末手当)

第6条 条例第16条及び条例第26条の規定により準用する給与条例第21条(第1項後段を除く)から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、条例又はこの規則に規定するものを除き、常時勤務する職員の例による。

2 条例第26条第1項前段の規則で定めるものは、補助的パートタイム会計年度任用職員である者のうち、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 前項の勤務した時間には、職務に従事した時間のほか、別に定める時間を含めるものとする。

4 条例第26条第1項中町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第7条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に定める勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に定める勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第8条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第9条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、専務的パートタイム会計年度任用職員にあっては当月21日とし、補助的パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月13日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)と重なったときは、その直前の平日とする。

(補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額)

第10条 条例第30条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償のうち、補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、同条第2項の規定に基づき算出した額を21で除したものに、その月に勤務した日数を乗じたものをその額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第11条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級と号給の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日の前日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び広川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年広川町条例第18号)の規定により任用されていた職員及び一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年広川町条例第5号)の規定により報酬を支給されていた非常勤の職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項に規定する経験年数とみなす。

附 則(令和2年8月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分別基準表

会計年度任用職員の別

職の名称

職務の級

号給

専務的パートタイム会計年度任用職員

保健師

2

54

図書館長、建築技術員(建築士)、主任介護専門員、土木技術員(有資格者)、相談支援専門員、社会福祉士・精神保健福祉士、子育て相談支援員、スクールソーシャルワーカー

2

48

介護支援専門員、看護師、営繕技術員、指導主事、教育研究主事兼教育相談主任、中央公民館長兼社会教育指導員、地域活動指導員(人権・同和教育)、少人数学級講師

2

33

保育士、栄養指導職員、生活支援相談員、少人数学級非常勤講師

2

18

地域活動指導員、図書司書、小学校外国語活動・外国語科担当指導主事、国際理解教育推進員、管財等職員、一般事務職員(有資格者)

1

39

一般事務職員、学校図書館職員

1

27

補助的パートタイム会計年度任用職員

保健師、助産師、社会福祉士、スクールソーシャルワーカー

1

35

建築技術員(建築士)、土木技術員(有資格者)

1

30

介護支援専門員、看護師、営繕技術員、スクールガードリーダー

1

25

保育士、栄養指導職員、生活支援相談員、准看護師、歯科衛生士、文書配達員

1

13

図書司書、一般事務職員(有資格者)

1

9

一般事務職員、発掘調査員、特別支援介助員、学校教育支援員、定住支援員

1

5

広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第11号

(令和2年8月27日施行)