○広川町章の使用の基準に関する規則

令和2年3月13日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、広川町章の制定(昭和40年12月1日制定)に定める町章(以下「町章」という。)の使用に関する取扱いについて、適正かつ秩序ある活用を図ることを目的とする。

(使用基準)

第2条 町章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、住民の福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り許可するものとする。

(1) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用されるおそれのある場合

(2) 特定の個人又は団体の宣伝を行い、又は信用を高めるために使用されるおそれのある場合

(3) 営利目的で使用されるおそれのある場合(町の施策の推進又は町の情報発信に特に有益であると認められる場合を除。)

(4) 町の信用及び品位を損なうおそれのある場合

(5) 法令、町例規又は公序良俗に反するおそれのある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、許可することが適当でないと認められる場合

(使用申請)

第3条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 商品見本又は広告等の原稿

(2) 前号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書の提出を省略することができる。

(1) 町の機関が町の事務又は事業において使用する場合

(2) 町が共催し、又は後援する事業において使用する場合

(許可等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容等を審査し、使用の許可又は不許可を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、町章使用許可書(様式第2号)又は町章使用不許可書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用条件)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による町章の使用の許可に条件を付すことができる。

2 前条第1項の規定による町章の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町章を使用するに当たって、形状の変更及び町の品位を損なうような色の設定を行ってはならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 第2条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 前条第1項の規定により町長が条件を付して許可した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。

(3) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が許可の取消しを必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消すときは、町章使用許可取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。この場合において、使用者に損害が生じても、町は、その責任を負わない。

3 第1項の規定により許可を取り消された使用者は、直ちに使用を中止するとともに、使用物の回収等必要な措置を講じるよう努めなければならない。この場合において、これらの措置に係る経費は、当該使用者の負担とする。

(第三者からの損害賠償請求等)

第7条 町章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、町は、いかなる場合においてもその責任を負わないものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

広川町章の使用の基準に関する規則

令和2年3月13日 規則第10号

(令和2年3月13日施行)