○広川町農政区長等の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月13日

規則第9号

(目的)

第1条 町農業行政の円滑な運営を図り、農業者の福祉の増進並びに農業経営安定に資するため、各区に農政区長及び各組に小組合長を置く。ただし、組単位で運営困難な場合は、この限りでない。

(設置及び委任)

第2条 農政区長及び小組合長は、当該区及び組の区域内に居住する農業者のうちから、それぞれ推薦された者を町長が委任する。

(農政区長の服務)

第3条 農政区長は、おおむね次に掲げる事務を行う。

(1) 地域営農に関すること。

(2) 各種一般文書等の配布及び収集に関すること。

(3) その他必要とされる業務に関すること。

(小組合長の服務)

第4条 小組合長は、前条の業務の補佐をする。

(任期)

第5条 農政区長の任期は2年、小組合長の任期は1年とし、毎期4月1日から翌々年3月31日まで、小組合長にあっては翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 農政区長及び小組合長は、町長の承認を受けて辞任することができる。

3 前項の規定による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 後任者の推薦については、速やかに行うものとする。

(委任料及び報償費)

第6条 農政区長には、毎年度別表による委任料を支給する。小組合長においては、毎年度別表による報償費を支給する。

2 前項の報酬の支給は、当該年度の4月1日現在の加入世帯数に応じて3月末日までに支給する。

(秘密の保持)

第7条 農政区長及び小組長は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

委任料及び報償費の額

農政区長

委任料

均等割 年額 23,600円

世帯割 1世帯当たり 720円

小組合長

報償費

世帯割 1世帯当たり 600円

広川町農政区長等の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月13日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和2年3月13日 規則第9号