○広川町農政区長等の設置及び委任等に関する規則
令和2年3月13日
規則第9号
(目的)
第1条 町農業行政の円滑な運営を図り、農業者の福祉の増進並びに農業経営安定に資するため、各区に農政区長及び各組に小組合長を置く。ただし、組単位で運営困難な場合は、この限りでない。
(設置及び委任)
第2条 農政区長及び小組合長は、当該区及び組の区域内に居住する農業者のうちから、それぞれ推薦された者を町長が委任する。
(農政区長の服務)
第3条 農政区長は、おおむね次に掲げる事務を行う。
(1) 地域営農に関すること。
(2) 各種一般文書等の配布及び収集に関すること。
(3) その他必要とされる業務に関すること。
(小組合長の服務)
第4条 小組合長は、前条の業務の補佐をする。
(任期)
第5条 農政区長の任期は2年、小組合長の任期は1年とし、毎期4月1日から翌々年3月31日まで、小組合長にあっては翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 農政区長及び小組合長は、町長の承認を受けて辞任することができる。
3 前項の規定による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 後任者の推薦については、速やかに行うものとする。
2 前項の報酬の支給は、当該年度の4月1日現在の加入世帯数に応じて3月末日までに支給する。
(秘密の保持)
第7条 農政区長及び小組長は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 委任料及び報償費の額 |
農政区長 | 委任料 均等割 年額 23,600円 世帯割 1世帯当たり 720円 |
小組合長 | 報償費 世帯割 1世帯当たり 600円 |