○広川町衛生班長の設置及び委任等に関する規則
令和2年3月13日
規則第8号
(目的)
第1条 町の環境浄化及び住民の健康的な生活の推進を図り、住民の公衆衛生を向上するため各行政区に衛生班長を置く。
(設置及び委任)
第2条 衛生班長は、当該区の区域内に居住する者のうちから、それぞれ推薦された者を町長が委任する。
(職務)
第3条 町長は次に掲げる業務を衛生班長に委任する。
(1) 衛生班長会の運営に関すること。
(2) 各種協議会及び委員会等の出席に関すること。
(3) 衛生班長会が主催又は共催する行事に関すること。
(4) 行政機関等が行う各種事業の啓発及び推進に関すること。
(5) 可燃ごみ集積場及び資源ごみ集積場の管理に関すること。
(6) 町指定ごみ袋購入申請及び取扱い補助金の申請に関すること。
(7) 生ごみ処理容器等の購入申請に関すること。
(8) 環境対策及び循環型社会形成の推進、ごみの分別収集等の指導及び助言に関すること。
(9) ごみの不法投棄及び環境汚染等の指導、監視、報告に関すること。
(10) 環境衛生関係文書の配布、回覧、収集及びポスターの掲示に関すること。
(11) その他必要とされる業務に関すること。
(任期)
第4条 衛生班長の任期は2年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委任契約は、1年ごとに行うものとする。
3 衛生班長は、町長の承認を受けて辞任することができる。
4 前項による後任者の推薦については、速やかに行わなければならない。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委任料の支給は、これを年4回に分けに支給する。
3 別表の世帯とは、委任期間の始期の直近2月1日現在の世帯数をいう。
(秘密の保持)
第6条 衛生班長は、業務上知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
均等割 | 世帯割 |
年額 44,800円 | 1世帯当たり 1,300円 |