○広川町区長等の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月13日

規則第7号

(目的)

第1条 町政の円滑な運営を図り、町民の福祉を増進するため各行政区に区長及びその各組に隣組長を置く。

(設置及び委任)

第2条 区長及び隣組長は、当該行政区及び隣組の区域内に居住する者(当条西区の区長については、この限りではない。)のうちから、それぞれ推薦された者を町長が委任するものとする。

(区長の業務)

第3条 町長は次に掲げる業務を区長に委任する。

(1) 各種文書の配布、回覧、収集及びポスターの掲示に関すること。

(2) 各種会議、委員会及び行事等の出席に関すること。

(3) 各種募金の取組みに関すること。

(4) 行政区が事業主体となる各種事業の調整、集約及び町への事業申請に関すること。

(5) 行政区が事業主体ではない各種事業の地元代表としての立会等に関すること。

(6) 区居住者台帳の整備及び世帯数の報告に関すること。

(7) 危険箇所及び被災箇所の報告に関すること。

(8) 災害時における住民の安全確保に関すること。

(9) 災害時要支援者台帳の管理と避難行動要支援者の支援に関すること。

(10) 日本赤十字社の活動資金の募集に関すること。

(11) 民生委員・児童委員の選出に関すること。

(12) 隣組の新設、分割及び統合申請に関すること。

(13) 国勢調査の調査員の推薦に関すること。

(14) 道路愛護の実施に関すること。

(15) その他必要とされる業務に関すること。

(隣組長の業務)

第4条 隣組長は、前条の業務の補佐をする。

(任期)

第5条 区長の任期は2年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 区長との委任契約は、1年ごとに行うものとする。

3 隣組長の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 区長及び隣組長は、町長の承認を受けて辞任することができる。

5 前項による後任者の推薦については、速やかに行わなければならない。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任料)

第6条 区長には、毎年度、別表による委任料を支給する。ただし、当条西区の区長には、別表のうち均等割のみ支給する。

2 前項の委任料は、これを年4回に分けて支給する。

3 別表の世帯とは、任期の始期の直近2月1日現在の取扱世帯数をいう。

(秘密の保持)

第7条 区長及び隣組長は、業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

均等割

世帯割

年額 230,900円

1世帯当たり 2,560円

広川町区長等の設置及び委任等に関する規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月13日 規則第7号