○まち子のおにわの設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、まち子のおにわ(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この公園は、身近な場所で子供たちを安心して遊ばせることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まち子のおにわ

(2) 位置 別表のとおり

(管理)

第4条 町長は、公園をその設置目的に応じて常に良好な状態において管理しなければならない。

(禁止行為)

第5条 公園を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑になる行為

(3) 公園を毀損し、又は滅失するおそれのある行為

(4) 土石の採取、その他の土地の形質を変更する行為

(5) 展示会等営利を目的とする催しを行う行為

(6) みだりにたき火をし、又は火気を持ち遊び、その他の危険な遊戯をする行為

(7) 前各号のほか、公園の保全又は維持管理に支障がある行為

(行為の制限)

第6条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の一部を独占して使用すること。

(2) 募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 営利を伴わない興行を行うこと。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) 張り紙、張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(7) 火気を使用すること。

(8) 前各号のほか、町長が必要と認めるとき。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、公園を使用するため特別の施設をし、又は造作を加えることはできない。

(入園料及び使用料)

第8条 入園料は無料とする。ただし、施設内に保管する移動遊具(以下「備品」という。)を借り受け使用する者は、この条例に基づく規則(以下「規則」という。)に定める額を使用料として納入しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は公益上必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、公園内の施設若しくは備品等を汚損、毀損又は滅失したときは、町長は、使用者に対し損害賠償を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第6条第8条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行うことができる業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の施設、設備及び備品等の維持管理に関する業務

(2) 公園及び備品の使用の許可及び使用の取消しに関する業務

(3) 備品の利用料金の徴収及び免除に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、規則に定める金額を上限として指定管理者が定める。

2 利用料金については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者の行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令又は例規その他町長の定めるところに従って適正に公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第17条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

位置

広川町大字日吉1164―7

広川町大字日吉1164―106

広川町大字日吉1411―2

広川町大字日吉1412―7

広川町大字日吉1413―2

広川町大字日吉1414―1

広川町大字日吉1415―6

広川町大字日吉1416―2

まち子のおにわの設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)