○広川町教育支援委員会規約
令和元年6月20日
教委規約第1号
広川町就学指導委員会規約(昭和53年広川町教委規約第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 就学予定者、児童及び生徒で心身に障害又はその疑いがある者の就学先の決定並びに教育上必要な配慮及び支援を行うため、広川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員は次の業務を行う。
(1) 就学指導に必要な調査及び資料の作成
(2) 検査、診断等の結果に基づく判定
(3) その他必要と認める業務
(組織)
第3条 委員会の委員は10人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者から広川町教育委員会が委嘱する。
(1) 専門医師
(2) 学識経験者
(3) 学校関係職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は広川町教育委員会事務局に置く。
(委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。