○広川町総合計画策定条例
令和元年6月13日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 まちづくりの総合的な指針として、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 長期的な展望に立ち、目指すべき将来の姿及びまちづくりの方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系に示すものをいう。
(位置付け)
第3条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(総合計画の策定)
第4条 町長は、総合計画を策定するものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第5条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、広川町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、前条に規定する手続を経て、議会の議決を経るものとする。
(総合計画の公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。