○広川町水道料金返還金取扱要綱

平成31年1月25日

水道告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、時効消滅した水道料金の過誤納金及び過誤納金に係る利息相当額(以下「還付加算金」という。)(以下「返還金」と総称する。)について、水道使用者等に返還することにより、広川町水道事業に対する信頼を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過誤納金 企業出納員が徴収すべき金額を超えて法律上の理由なく徴収した金額をいう。

(2) 水道使用者等 納入義務者若しくはこれ以外の者で過誤納金等を支払ったもの又はその相続人をいう。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 還付加算金

(返還金支払の範囲)

第4条 返還金支払の範囲は、水道料金に係る過誤納金のうち、町側の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない水道料金の額に相当する金額とする。ただし、当該年度の法定納期限の翌日から起算して20年を経過していない年度分までとする。

(返還金の算出)

第5条 第3条第1号の過誤納金については、過誤納金に係る情報又は水道使用者等が保管する水道料金領収証等に基づき算出する。ただし、当該情報又は領収証等がないものについて、やむを得ないと認められる場合は、当該水道料金等の納期限に納入があったものとして取り扱うことができる。

2 主管課長は、第3条第2号の還付加算金については、別に定める還付加算金の例により算出する。

(返還金の通知)

第6条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、返還金支払の決定をした場合は、水道料金の返還金支払通知書により、水道使用者等に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

附 則

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

広川町水道料金返還金取扱要綱

平成31年1月25日 水道事業告示第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 上水道
沿革情報
平成31年1月25日 水道事業告示第10号