○広川町公共下水道の私道への布設に関する取扱要綱

平成31年1月25日

水道告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、広川町公共下水道事業計画の認可区域内の私道に、公共下水道を布設することにより、排水設備及び水洗便所の普及を促進し、もって公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び公法人により、道路として一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 前号に規定する公道以外の道路で、生活道路として利用されている道路をいう。

(布設要件)

第3条 私道に公共下水道を布設する場合は、次の各号に掲げる全ての要件が備わっていなければならない。

(1) 私道の一端が公道に接し、公衆用道路としての公共性が高いこと。

(2) 私道に設置する公共下水道を利用しなければ、汚水を排除することができない家屋が2戸以上あり、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さないこと。ただし、公共施設等に通じる私道の場合は、この限りでない。

(3) 私道の所有者が公共下水道の布設を承諾していること。

(4) 第2号に定める家屋を所有する者のうち、おおむね7割以上の者が公共下水道の接続を希望していること。

(5) 公共下水道の布設に伴う私道の使用貸借期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとすること。

(6) 公共下水道の布設に当たり、技術的及び施工上困難でないこと。

(7) 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、公共下水道布設部分の私道の使用貸借権を受け継がせる旨の確約が得られていること。

2 前項の規定にかかわらず、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が公益上特別の理由があると認めるときは、私道に公共下水道を布設することができる。

(布設申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を希望する者は、公共下水道布設申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 私道敷隣接家屋所有者名簿(様式第2号)

(2) 私道に隣接する家屋の配置図

(3) 申請箇所周辺の見取図

(4) 私道部分周辺の字図及び登記簿謄本

(5) 私道使用承諾書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(可否の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに公共下水道の布設の可否を決定し、当該申請をした者に対し、その結果を公共下水道布設可否決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(使用貸借契約の締結)

第6条 町長は、前条の規定により公共下水道の布設を可とする決定をした場合は、私道の所有者と私道敷使用貸借契約書(様式第5号)により使用貸借契約を締結するものとする。

(用途の廃止及び布設替え)

第7条 私道の所有者は、事情の変更により公共下水道の布設替え又は用途廃止をしようとするときは、他の私道利用者及び当該公共下水道の利用者の同意書を添えて町長に申請し、町長の許可を得なければならない。

2 前項に規定する公共下水道の布設替え又は用途廃止に要する費用は、当該私道の所有者の負担とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

広川町公共下水道の私道への布設に関する取扱要綱

平成31年1月25日 水道事業告示第9号

(平成31年4月1日施行)