○広川町公共下水道排水設備設置義務免除取扱要綱

平成31年1月25日

水道告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広川町下水道条例施行規程(平成31年広川町水道事業管理規程第3号)第4条及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備設置義務の免除(以下「設置義務免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置義務免除の対象)

第2条 設置義務免除の対象となる下水(以下「免除対象下水」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 井水、河川水、水道水等雨水に準ずるもの

(2) 直接汚濁物質と接触しない間接冷却水

(3) プール排水

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を有する事業所からの工程排水の処理水で、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別な事情があると認めた排水

(5) その他町長が特別な事情があると認めた排水

(設置義務免除の要件)

第3条 町長は、下水が次に掲げる条件に適合する場合に設置義務免除することができる。

(1) 排出施設(免除対象下水を排出させるために必要な設備等をいう。)と排水設備等が完全に分離された排水系統であり、かつ、その系統が容易に確認できる構造であること。

(2) 排出使用する免除対象下水の量が測定できること。

(3) 事故等の不測の事態が発生したときは、配水を停止できる構造であること。

(4) 設置義務免除により公共用水域に放流しようとする下水の放流時の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に定める放流水の水質の技術上の基準に適合していること。また、特定事業場については水質汚濁防止法第3条に基づく排出基準に適合していること。

(設置義務免除の申請)

第4条 設置義務免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排出施設の所在地の位置図

(2) 排出施設に係る図面

(3) 排出設備に係る図面

(4) 申請日直前に計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度計量証明事業の登録を受けた事業所又は公的機関が実施した水質検査の結果書

(5) その他必要な書類

(設置義務免除に関する事項の変更)

第5条 設置義務免除を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする30日前までに排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 免除対象下水の種類

(2) 免除対象下水の排出先

(3) 免除対象下水の排出量

(4) 排出施設の変更

2 前項の申請書には、前条各号に掲げる添付書類のうち町長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(通知)

第6条 町長は、第4条の規定による設置義務免除申請書又は前条の規定による設置義務免除に関する事項の変更について、排水設備設置義務免除許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(水質試験の実施及び報告)

第7条 設置義務免除を受けた者は、次に定めるところにより、免除対象下水の水質試験を行わなければならない。

(1) 水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に規定する検定方法その他町長が認める検定方法とする。

(2) 水質試験の項目は、町長が必要と認めたものとする。

(3) 水質試験に供する資料の採取場所は、免除対象下水の排水口とする。

2 設置義務免除を受けた者は、期間中6か月を超えない期間ごとに水質試験を行ってその結果を記録し、町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第8条 町長は、必要と認めるときは、排出施設及び免除対象下水の水質について立入検査を行うことができる。

(排出施設の休止又は廃止)

第9条 設置義務免除を受けた者は、設置義務免除の期間内に排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し、又は廃止した日から30日以内に排出施設使用(休止・廃止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により排出設備の休止又は廃止を届け出た者は、再び当該施設を使用するときは、第4条の規定に基づく申請をしなければならない。

(設置義務免除の取消し等)

第10条 町長は、設置義務免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第38条の規定に基づき、設置義務免除の取消し若しくはその条件の変更又は行為の中止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚無の申請、届出又は報告等の不正な手段により設置義務免除を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定する条件に適合しなくなったとき。

(3) 公共下水道の保全上又は一般の利用上著しい支障が出たとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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広川町公共下水道排水設備設置義務免除取扱要綱

平成31年1月25日 水道事業告示第8号

(平成31年4月1日施行)