○広川町下水道公共ます等設置要綱
平成31年1月25日
水道告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広川町の公共下水道本管に公共ます等を設置する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道本管 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道のうち、道路に布設し、流域下水道へ接続する管渠をいう。
(2) 公共ます等 法第2条第3号に規定する公共下水道のうち、私有地若しくは公有地又は道路に設置する維持管理等のためのます及び取付管をいう。
(3) 公共下水道施設 法第2条第3号に規定する公共下水道で、町が汚水を排除するために設置する施設をいう。
(4) 画地 1つの宅地として区画された一体となっている土地をいう。
(設置要件)
第3条 公共ます等は、原則として私有地又は公有地に設置することとし、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、建物、土地等の状況その他特別の事情があると下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(1) 公共ます等の設置期間は、第11条第1項に規定する場合を除き、町の公共下水道施設の存続期間とする。
(2) 公共ます等を私有地に設置する場合の占用料は、無償とする。
(3) 公共ます等の上部及び周辺には、維持管理等上支障となる建物、工作物、樹木等は設置しないこと。
(4) 公共ます等の設置工事に伴うコンクリート、タイル、芝生等の復旧については、掘削面積部分のみとすること。
(5) 公共ます等は、公共下水道本管布設工事時に設置すること。
(6) 公共下水道本管布設工事時において、駐車場、空き地等で建物の建築計画があり、かつ、本人の希望がある場合は、公共下水道本管布設工事時に公共ます等を設置することができる。
(7) 建物、土地等の状況により公共ます等の設置が困難な場合は、設置が可能となったときに設置できるものとする。
(8) 下水道計画区域に隣接するその区域外の土地及び建物の権利者が公共ます等の設置を希望する場合は、法第24条第1項の許可を受けた上で、次の要件を満たすものについて、公共ます等を設置することができるものとする。
ア 当該土地が公共下水道本管(推進工法により布設したもの及び圧送管を除く。)の布設完了又は施工中の道路に隣接していること。
イ 公共ます等が開削工法により施工できること。
ウ 公共ます等の構造、勾配等が自然流下できるものであること。
エ 当該土地より排除される汚水量が公共下水道本管の排水能力を超過しない範囲であること。
2 土地の所有者を変更する場合は、変更後の所有者は、前項に規定する要件を継承し、町及び他の公共下水道利用者に支障を与えないこととする。
(設置位置)
第4条 私有地又は公有地に設置する公共ます等の位置は、公共下水道本管の布設が完了した道路又は施工中の道路に接する私有地又は公有地との境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、その土地内に設置場所がない等やむを得ない事情がある場合は、道路に設置することができる。
(設置位置の申請及び確認)
第5条 公共ます等の設置をしようとする者(以下「申請者」という。)は、公共ます等設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町が当該申請書を受理したことで設置の許可をしたものとみなす。
(設置箇所数)
第6条 公共ます等の設置箇所数は、次に定めるところによる。
(1) 原則として、1画地につき1箇所とする。ただし、同一画地内に所有権者の異なる建物が2戸以上あり、それぞれに公共ます等が必要と町長が認めるときは、町と当該申請者との協議の上、当該建物の戸数を限度として設置することができる。
(設置費用)
第7条 公共ます等の設置費用は、次に定めるところによる。
(1) 前条第1号に該当するものについては、町がその費用を負担する。
(2) 前条第2号に該当するものについては、当該申請者がその費用を負担する。
(3) 前号の規定にかかわらず、町長が特別と認める場合は、その費用負担について、当該申請者との協議の上決定するものとする。
(4) 開発及び営利を目的とする土地分割等により新たに公共ます等を設置するときは、当該申請者がその費用を負担する。
(5) 第5条第2項の規定により申請した者が後日公共ます等を設置するときは、町と協議の上、当該申請者の責任において設置するものとする。この場合において、設置に係る費用は、当該申請者の負担とし、その費用のうち、公共ます等の材料代については、町が負担するものとする。
(6) 前各号に規定する各条件の全ては、土地所有者に変更があった場合、新所有者が継承するものとし、前所有者が新所有者に対し、その旨承諾させること。
(7) 第3条第1項第7号に該当する者が公共ます等を設置することが可能となったときは、公共ます等の設置に関する費用は、町が負担する。
(8) 第3条第1項第8号に該当する者が公共ます等を設置するときは、当該申請者がその費用を負担する。
(共同利用)
第8条 公共ます等は、2戸以上であっても1箇所を共同利用できるものとする。
(移設又は撤去)
第11条 申請者が公共ます等を移設又は撤去(以下「移設等」という。)をしようとする場合は、公共ます等移設・撤去申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。
3 公共ます等の移設等に係る費用は、当該移設等が申請者自身の都合による場合は申請者の負担とし、それ以外によるものの場合は町が負担するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月18日水道告示第12号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。