○広川町公共下水道事業分担金条例施行規程
平成31年1月25日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広川町公共下水道事業分担金条例(平成21年広川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申告書の提出)
第2条 受益者は、下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める日までに、公共下水道事業分担金申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、前条の規定による申告がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、当該事項について申告又は届出によらないで認定することができる。
(受益地の地積)
第4条 条例第3条に規定する受益者の負担する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、登記簿に登記されている地積による。ただし、登記簿により難いとき又は町長が必要と認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予は、1年を限度として行うことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、さらに1年を限度としてその期間を延長することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公共下水道事業分担金減免許可基準
減免対象受益地 | 減免率(%) | |
1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ||
(1) 国立学校用地 | 75 | |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産用地 | 25 | |
(7) 有料の職員宿舎用地 | 25 | |
(8) 文化財用地 | 100 | |
2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ||
(1) 公立学校用地 | 75 | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | |
(5) 企業用財産用地(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づくものをいう。) | 25 | |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25 | |
(7) 文化財用地 | 100 | |
(8) 社会教育・体育施設用地 | 50 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | ||
事業認可及びこれに準じた事業に係る土地 | 100 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 100 | |
5 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校等に係る土地 | ||
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 75 | |
(2) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 25 | |
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 75 | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。 | 50 | |
8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂に係る土地 | 100 | |
9 自治会等が管理する施設に係る土地 | ||
(1) 公民館、集会所等の敷地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。 | 100 | |
(2) 消防団施設に係る土地 | 100 | |
10 公衆用道路としての目的に供している私道に係る土地 | 100 | |
11 その他特に町長が減免の必要があると認めた土地 | その状況に応じて認定する率 | |
備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。 |