○広川町いじめ防止対策推進条例
平成31年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第28条第1項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(広川町いじめ問題等対策連絡協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、広川町いじめ問題等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 小中学生の問題行動の実態及びその指導に関すること。
(2) 小中学生のいじめを防止するための協議、取組及び関係機関との連携に関すること。
(3) その他小中学生の安全に係る必要事項に関すること。
(広川町いじめ問題調査委員会)
第4条 法第28条第1項の規定に基づき、教育委員会に広川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。
(3) 法第28条第2項に規定する情報の適切な提供に関すること。
(4) 法第28条第3項に規定する当該学校への指導及び支援
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
(広川町いじめ問題再調査委員会)
第5条 法第30条第2項の規定に基づき、広川町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
2 再調査委員会は、法第30条第2項に規定する重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため町長が必要と認めるときは、前条第2項第2号に規定する調査の結果について調査する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は教育委員会がそれぞれ別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。