○広川町国民健康保険財政調整基金条例
平成31年3月8日
条例第4号
広川町国民健康保険特別会計に属する保険給付費支払準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 広川町国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、広川町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)決算剰余金の範囲内において定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業の財政運営に支障が生じる場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。