○広川町下水排水工事補助金交付規程
平成31年1月25日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の環境衛生の向上を図るため、区の事業として公共下水道への排水を除く下水排水処理の共同事業を実施した場合に、その事業に要する経費について広川町下水排水工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率及び最高限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、国又は県の補助対象となった事業は、補助金の交付の対象から除くものとする。
補助対象事業 | 補助率 | 最高限度額 |
下水排水工事 | 10分の5 | 50万円 |
2 補助対象事業は、区が実施する5世帯以上(しゅん工届提出時において、その共用に5世帯以上を有するものをいう。)の下水排水路の共同部分(用水路を除く。)に係るものとする。ただし、下水道認可区域外の小椎尾区、逆瀬谷区及び梯区において行う補助対象事業で、町長が特に認めたものは、この限りでない。
(補助対象事業の認定等)
第3条 区長は、補助対象事業の計画を立てた場合は、計画書を添えて当該補助対象事業の認定申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請がこの規程に沿ったものであると認めたときは、補助対象事業として認定するものとする。
3 補助対象事業費は、町長が認めた見積価格とする。
(補助金の交付申請及び交付)
第4条 区長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業のしゅん工後、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の請求があった場合において、区長のしゅん工届に基づいて検査し、確認の上、補助金を交付するものとする。
(報告又は調査)
第5条 区長は、町長が補助金に関し報告を求めた場合又は職員をして当該補助金に関する書類を調査させることを必要とする場合には、これに協力しなければならない。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。