○広川町いじめ問題調査委員会規則
平成31年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町いじめ防止対策推進条例第4条に基づき、広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する広川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 臨床心理士
(4) 識見を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了した時点までとする。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員長は必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。