○広川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年5月14日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき広川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することに伴い、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関から選出された者(以下「関係機関等」という。)をもって構成するほか、町長が児童の健全育成のため必要とする関係者を加えることができるものとする。

2 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な調整を行う。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(調整機関)

第4条 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、広川町役場福祉課子育て支援係を指定する。

(会議)

第5条 協議会に、関係機関等の代表者からなる代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を設置する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者又はその推薦を受けた者を委員として構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、関係機関の連携のあり方等について協議する。

2 代表者会議は、必要に応じて調整機関が招集する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関のうち要保護児童等その他関係事項に係る具体的事案に関わりのある実務者をもって構成し、情報交換により要保護児童等の実態及び支援内容の総合的な把握並びに要保護児童等対策の方向性に係る協議を行うものとし、定期的に会議を開催し、代表者会議へ報告する。

2 実務者会議は、必要に応じて調整機関が招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、関係機関のうち個別の要保護児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、要保護児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため随時開催する。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関が招集する。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(報償)

第10条 関係機関等が協議会に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で協議会に出席した公務員又はそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

広川町要保護児童対策地域協議会関係機関

番号

組織・団体等の名称

1

福岡県久留米児童相談所

2

福岡県南筑後保健福祉環境事務所

3

広川町内医療機関

4

広川町内保育所

5

広川町内幼稚園

6

広川町内小中学校

7

広川町民生児童委員及び主任児童委員

8

福岡県八女警察署

9

広川町教育委員会

10

広川町福祉課

11

その他町長が必要と認める者

広川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成30年5月14日 告示第53号

(平成30年5月1日施行)